開催日及び場所 平成20年4月7日(月) 大阪国税局第7会議室
委員 委員 尾崎 雅俊 (辰野・尾崎・藤井法律事務所・弁護士)
委員 久保 宏之 (関西大学大学院法務研究科 教授)
委員 松川 正毅 (大阪大学大学院高等司法研究科 教授)
審議対象期間 平成19年10月1日(月) 〜 平成19年12月31日(月)
抽出案件
4件
(備考)
競争入札(公共工事)
−件
 
随意契約(公共工事)
1件

契約件名:新宮税務署・新宮宿舎集中改修工事
契約相手方:協榮塗装工業株式会社
契約金額:36,750,000円
契約締結日:19年11月30日
担当部局:大阪国税局

競争入札(物品役務等)
2件

契約件名:大型広域監視艇建造
契約相手方:ユニバーサル造船株式会社
契約金額:993,930,000円
契約締結日:19年11月2日
担当部局:神戸税関

契約件名:埠頭監視カメラシステム借入 一式
契約相手方:NECネクサソリューションズ株式会社
契約金額:259,028,455円(単価契約予定調達総額)
契約締結日:19年11月21日
担当部局:大阪税関

随意契約(物品役務等)
1件

契約件名:近畿財務局総合健康診査業務
契約相手方:国家公務員共済組合連合会大手前病院
国家公務員共済組合連合会六甲病院
中ノ島クリニック
財団法人結核豫防会大阪府支部
契約金額:2,806,000円(単価契約予定調達総額)
契約締結日:19年10月25日
担当部局:近畿財務局

応札(応募)業者数1者関連
1件
競争入札(物品役務等)に同じ(大型広域監視艇建造 )
委員からの意見・質問、
それに対する回答等
下記のとおり
委員会による意見の
具申又は勧告の内容
なし
意見・質問
回答
「普通財産業務委託」
 
契約相手方:
協榮塗装工業株式会社
契約金額:
36,750,000円
契約締結日:
19年11月30日
担当部局:
大阪国税局

 新宮税務署と新宮宿舎についての集中工事ということであるが、遠隔地にあるということと仮設材等の使い回しの関係で、一括集中にしたほうが経済的だという趣旨であったと思うが、これはその業者が、地元であれば遠隔地という問題が起こらないと思うのだが。
  大阪から出向くということを前提として、そのような考え方をとられたのか。地元業者であれば、分離発注でも入札があった可能性があると思うが、実際には応札者がいなかったのだから、分離発注することによって地元の業者が入札に参加した可能性について、どんなふうに考えられたのか、そういう方法をとられなかった理由について聞かせてほしい。

 
 入札に当たっては、地元というような地域を指定して入札の参加資格を取り決めているわけではなく、平成19年・20年の近畿地区における財務省競争参加資格を登録している、格付けがD等級の申し込みをしている業者であれば、誰でも参加できるということになる。
  このため、地元以外にも、どこからでも広く入札に参加できることとなるので、一括発注した方が、交通費であるとか、仮設費を組むにしても安価となるということが想定されたことから、このような発注方法とした。

  分離発注することにより、地元業者にもチャンスがあった方が落札の可能性があったとも考えられるが、応札者の範囲をより広くというか、広く一般的な形で応募したかったので、あえて分離発注という考え方をとられなかったということなのか。

   
 そのとおりである。
 今の話に関連するが、もう1者の和歌山方面の、近くの業者について、推測の域は出ないだろうと思うが、どのような理由で辞退されたのか、何か思い当たる原因があれば教えてほしい。
入札に当たっては、紙による入札の場合もあるけれど、今回、この2者の場合は、両者ともに電子入札システムによる入札であった。
 例えば、紙による入札の場合であれば、業者が入札会場に来ているため、そこで話を聞いて辞退理由を確認することもできたと思うが、電子入札の場合、相手の業者は事務所にいて、面接できない状況で入札が実施されるので、ご質問のあった業者の場合、第1回目のときに辞退ということで入札してきたため、その時点で、理由までは確認できない。
 そうすると、もう1者の入札の可能性ということは、前もって知り得る状態にはないということなのか。  そのとおりである。
 電子入札であるため、誰が申し込みをしているかということは、他の者には、わからない。入札後は入札結果を公表するので知ることができるが、入札時点では、誰が参加しているかということもわからない。
 ちょっと基本的な質問になるかもしれないが、この宿舎というのは、赴任されている方の宿舎であり、日常恒常的に使用されているものなのか。  そのとおりである。
 入札に参加された企業が2者というのは、少ないような印象を持つのだが。それで、また、1者が辞退している。たまたま入札がうまくいかず不落となっているが、仮に、落札していれば、何かおかしい感じがする事案だったのではないか。予定価格が高いから参加が少ないというわけではないのか。   応札段階では、予定価格が高い、低いということを業者は全然知りえない状況であり、まず工事内容を見て、その工事を受注しようと思うかどうかというところで、おそらく、応札をしていくのではないかと思われる。入札後においては、高かったとか低かったとかということは話が出るかもしれないが、発注段階では、わかっていない状況にある。
「大型広域監視艇建造」
 
契約相手方:
ユニバーサル造船株式会社
契約金額:
993,930,000円
契約締結日:
19年11月2日
担当部局:
神戸税関

 競争参加資格の等級がAのみということで、資格条件をさらに2つ付け加えられた結果、やはり3者は入札参加の可能性があったということなのか。

 そのとおりである。

 結果的に1者しか応札されなかったことについては、何か思い当たられるような原因があれば教えてほしい。

 これは推測でしかないが、最近の造船需要が非常に景気がいいということで、どこもかなり先まで受注を持っているような状況と聞いている、そういうことも少し影響しているのではないかと思われる。

 それから、この落札率が限りなく100%に近いことになっているが、なぜこうなったのかということについて、思い当たる原因があれば教えてほしい。

 これも推測ではあるが、1つは、予算額が財務省ホームページに掲出されていた。この予算額と私どもの方で作成した予定価格がかなり近い状態になった。
 次に、エンジンなどは、ヨーロッパから調達するケースが多いが、為替相場のユーロがかなり上がっており、またアルミ材等の材料も高騰していたなどの事情から、予定価格が予算額ぎりぎりになってしまったということがある。

 神戸税関において現在保有しておられる監視艇は、先ほど触れられた26mのものだけなのか。
 また、これは、別にそれをリプレースするとかいうわけではなく、今回の広域監視艇というのは、26mの監視艇に加えて配置するということなのか。

  
 神戸税関としては、現在9艇保有している。今回のはその26m艇にかえて配備するということである。
 現在の26m艇は、平成9年に調達したもので、20年程度使えるので、別のところへ配備換えとなる。

 まだ、あと10年くらいは使えるということなのか。

 そのとおりである。
 ちょっとよくわからないけれども、仮に、談合とかがあるとすれば、何か責任がかかってくるのか。その情報を得た場合、どこかへ届けなければならないとか、そういうシステムになっているのか。
 財務省の入札談合等の関与行為等の調査規則というのが定められており、事前に情報を入手すれば、当然、調達をしないということになる。
 予算の関係で、推測が可能だったのではないかという趣旨の話だと思うが、その予算額であれば、入札しても利益があがらないというようなことで敬遠された可能性があるのではないか。  考えたことはなかったが、そういう可能性もあるかもしれない。材料の高騰とか、そういったことも含めて考えて、あの予算では割に合わないというふうに考えた業者が、可能性ということであれば、全くないとは言えないと思う。

 このクラスの監視艇を他の税関でも調達しているとのことだが、そのときの契約価格は参考にされているのか。
 あるいは、先ほど触れられたように、鉄鋼とかは、かなり好景気だから、価格は上がっていたのだろう。その部分を含めて、予定価格は算定されているということか。

 参考にはしているが、材料の高騰などにより、内部で仕様の検討・調整を行い、予定価格を作成した。
「埠頭監視カメラシステム借入 一式」
 
契約相手方:
NECネクサソリューションズ株式会社
契約金額:
259,028,455円(単価契約予定調達総額)
契約締結日:
19年11月21日
担当部局:
大阪税関

 9者が入札へ参加を表明していて、結果的には大半、7者が辞退されたということであるが、このようなことはよくあるのか。
 また、何か推測できるような事情があるのであれば、教えてほしい。

 相手側のことであり、よくわからないところではあるが、入札説明会の段階で、こういうスペックのものを税関として調達したいということを説明しているので、その中で収支の折り合いがつくのかどうかというところで、最終的には2者になったものと推測することしかできない。

 

 一応、各者の採算の合うベースで応札してみて、駄目ならあきらめるという選択肢もあると思うが、そもそも入札を辞退されているというのがどうしてなのか、疑問に思うところである。

 一つ考えられるのは、今回、更新対象のカメラシステムと既存のシステムとの技術的な問題、既存システムと一緒に操作できるようにする必要がある。
  埠頭カメラは全国の税関で設置しており、現在、複数の業者が納入している。その各社は納入可能な技術力を持っているので参加を表明してきたと思うが、当税関の埠頭カメラは、1者が受託しており、今回の調達において、他業者が受託し、既存のシステムと一体的に運用するためには、一から開発して、装備についても、そのための設計をしていかなければならない。このような事情もあったのではないかと思う。
 それは、既存のものに追加をしていくという関係で、他業者にはハンディがあったということなのか。このため辞退が多かったと。  開発費用は、おそらく新たに要することとなると思うので、そのあたりの費用面を検討してのことであったと思う。
 そもそも、言ってみれば、先に受注してしまっている業者が有利になってしまうということか。
  後からそれに追加して設備の更新をする際に、既存のシステムとの連携というか、そうした費用が必要となるので、一から開発しているとコストがかかるという話なのか。
 こちらとしては、そのようなことはないと見ていた。業者から見れば、コスト的にそういうこともあるのかもしれないが、応札した2者はそれほど遜色ない金額とはなっている。
 今回の調達分は、前回の平成7年から12年経過しているということであるが、今回は、期間的に、ほぼ4年である。これは、その時に再度更新することを前提に考えているのか。それとも、ここで打ち切りということで考えているのか。  予算が付けば更新していきたいと思うが、今回の更新についても予算付けがなかったことから更新が遅れていたのだが、経年劣化が激しいので、予算をお願いしたものである。
 こういう先端技術的なものは、かなり日進月歩に変化していくので、長期がいいのか、あるいは短期の方がいいのか、ちょっと難しいが、そういう理由というよりも、むしろ、今、説明されたように、予算の中で4年というような期間を設けられたということなのか。  本件の国庫債務負担行為は、5年の範囲で行われるため、それ以上の負担行為を税関独自に行うことはできないので、国庫債務負担行為の期間の中でリース期間を決定している。
 今回の契約業者は、おそらくハードとソフトを一緒に受託していると思うが、買い入れとせずにリースとされたのは、そのためか。あるいは、ほかに何か理由があるのか。  今回の更新については、国庫債務負担行為として国会承認を受けたことから、契約方法をリースで国庫債務で調達するということで決定させてもらっている。
 そうすると、やはり買い入れとすると、もっと予算的に大きくなってしまうからなのか。  そのとおりである。国としては、今、国の予算が限られている中で調達していこうということになると、単年度の負担が増えるようなことは大変だということはあると思う。そういう意味では、予算の平準化をしていくためには、国庫債務負担行為を活用するというのは、妥当ではないかと考えている。
 ちなみに、今回の落札業者は、既存のシステムの業者であり、そのまま変更はなかったということであるが。

 今回の場合、業者はそのままであるが、調書をご覧いただければわかるとおり、もう1者の業者についても、それほど遜色のない金額で応札しているので、技術的なものは、かなり、どこの会社でも対応は出来てきていると思う。
  ここで大きな価格差があれば、やはり既存業者が有利だということになるのかもしれないが、そうではないということは、ここで読み取れると思っている。

「近畿財務局総合健康診査業務」
 
契約相手方:
国家公務員共済組合連合会大手前病院
国家公務員共済組合連合会六甲病院
中ノ島クリニック
財団法人結核豫防会大阪府支部
契約金額:
 2,806,000円(単価契約予定調達総額)
契約締結日:
19年10月25日
担当部局:
近畿財務局
 この案件を抽出したのは、何か問題がありそうだとかいうことよりも、むしろ契約に至るプロセスについて、興味があるというか、よくわからなかったもので、その点を教えていただきたいと思う。大体、説明いただいて、ほぼ理解できたとは思うが、まず、公募の公告をして、その結果、4者が応募してきたということなのか。

 そのとおりである。

 応募の段階で、要するに要件に当てはまっているので、応募者全部と契約するという方法なのか。  あらかじめ公募の公告において、契約者の決定方法として、応募者が条件のすべてを満たしていれば契約をすることを条件として明示している。
 会計法第29条の3の第4項の規定の文言に、どういうふうに該当するのか、ちょっとよくわからなかったのだが。  契約の性質及び目的が競争を許さないということで、いわゆる特命随意契約である。

 この規定の文言には、当てはまっていないのではないか。要件に当てはまるものとは契約をするということなので、競争入札という必要はないというのはわかるのだが、緊急の必要、競争に付すのが不利と認められるという、会計法第29条の3の第4項の規定の文言には当てはまっていないような気はする。
 例えば性質が許さないというのは、健康の問題は、まさに職員の方の根幹にかかわるものなので、単に安ければいいというものではないということであれば、それなりに理解できるけれども、本件では、どういうことで、この条文に該当することになるか、よくわからなかった。

 
 18年度までは、健康に関わる部分ということで、かつ、そのデータを継続的にチェックなり活用して健康管理に役立てることが望ましい、好ましいということ、庁舎の近隣に所在するため、短時間に検査を終了することが可能であり、午後からの通常勤務が可能であること、それから、国家公務員共済組合連合会が運営している病院なので、私ども共済組合員は、内部料金の適用を受けられるというようなことを理由として、会計法第29条の3第4項を適用して契約していた。
 19年度については、透明性、公平性を図るということで、事前に公募という方式を実施している。
 これは、基本的なことでわからないのだが、4者が応募してきて、それで4者と契約するということになるから、一般競争入札ではなく、公募で、随意契約ということになるのか。  公募手続というのは、相手方を選定する1つの方式であり、公募以外では、企画競争のように、価格だけではなくて、それ以外の要件を競わせるものもある。また、一定の条件を明示して、該当する者の参加を募って、相手方が複数あるような場合には入札に移行するケースもある。今回のように、応募者全員と随意契約するケースもあるが、業者選定を行うに当たっての手続として公募を実施している。
 要するに、最初に最低限の要件を提示して、それに応募してきたものに対して全員と契約するというもので、価格を競わせたわけではないということなのか。  そのとおりである。

 透明性とか公平性という観点で公募したけれども、応募してきた者は問題のないところだったから随意契約されたという理解でよいのか。従前の、むしろ健康の問題に関わるから随意契約に馴染むのだという考え方がわかりやすいのではないか。
 公募にして条件を設定して、条件をクリアしたら全部契約するということではなく、たまたま問題のない4者が応募されたから、その者と随意契約しただけであって、設定した基準はクリアしているけれども、よく見ると問題がありそうなところがあれば、それは排除される可能性があったという理解でよいか。

 
 あらかじめ公募で設定した条件や、それから参加者に対する説明で仕様書等の説明を行い、例えば個人情報の保護とか、そういうものがきちんとマニュアルとか内部の規定が整備されているかどうか、そういう項目等を順次確認して、要件を満たしているということを確認しているが、その中で要件が満たしていないという場合ですと、価格3万3,000円以下で公募に応じたとしても契約されない場合というのは出てくる。
 そういうことではなくて、要件はすべて満たしている者でも、潜在的には、この従前の4者以外にも要件を満たしている者がある可能性があるわけであるが、例えば10者、20者と要件を満たしている者が応募してきたときに、そのすべてと契約するということではないと思っているのだが。  最初に明示した要件を満たしていれば、全部と契約することとなる。
 そうすると、公募するときの条件で、積極的な要件というか、この条件に該当すれば一応資格がありますよ、というのと、あと消極的な要件、こういうことがあれば排除しますよ、というものとがあると思うが、要件として明示はしてなかったけれども、中身を見ると、ちょっとこれは問題だと思われるものがあったとしても、すべて契約されるということなのか。排除するのが相当である場合もあると思うが、いかがなものか。  あくまで事前に公募の要件を出したもの、それと明示した基準に基づいて、提出を求めている書類を審査した上で、要件を満たしているかどうか判断する。その結果、例えば20者あり、20者が満たしていれば20者と契約するし、そのうちの2者が要件不備であれば、18者と契約するということになる。
 そうすると、設定した条件を満たしていれば、すべてと契約するということなのか。そういう趣旨なのか。  そのとおりである。
  大学とか普通の会社だと、会社内にやってきて、そこで集団健診を受けるというパターンもあると思うが、これはそうではなくて、各病院に行って受診するものか。  そのとおりである。
 応募業者は、比較的場所的には近いような印象を私は持っているが、どうか。  公募の要件に、庁舎から公共交通機関を利用して30分程度ということを条件としているためである。
 それは、庁舎というのはどこの庁舎なのか。  大阪合同庁舎第4号館にある近畿財務局のほか、事務所は京都、神戸、奈良、和歌山、大津、舞鶴(出張所)の庁舎である。
 神戸市内の病院もあるようだが。  これは、神戸財務事務所が、神戸地方合同庁舎にあるためである。
 今、言われた事柄は、公にできることである。そういうものを、何かリストにした方が説得力があっていいのではないか。  それについては、公募の参加要領で、庁舎名及びその所在地を明示しており、所要時間がそこから概ね30分以内ということも明示している。
 そういう要件は公開していると、要件に該当する病院かどうか、わかるようにしているということなのか。  そのとおりである。
 どこの病院を選択するかということについては、各個人に任せているのか。  職員の希望を踏まえて、調整の上で、受診病院を決定している。
 例えば、実際には使ってないのに、費用を支払うわけにいかないであろうから、希望段階では、もしかしたら1者に固まってしまうとかいうこともあり得るだろうと思うが、それは前もって調整されているということか。  最大限に1者に固まっても、受検を病院側が受け入れるだけの能力があることを確保した上で実施しているので、受検者、職員の希望する、勤務に一番便利な形で受診できるようにしている。
 同じところに一緒にかたまらないようにしているということか。  職員から受検日について3日間の希望日を聴取して、それを各病院と日程調整を行い、全部の受け入れが可能か調整している。受け入れができず、最初の3日間の希望日に全部収まらない場合は、再度、職員に希望日を提出していただくという形で処理している。
 くどいようだが、そうすると、1か所には固まらないようになるのか。最初に、例えば3日間の設定をされて、この期間内に行きなさいというときには、どういうふうに割り振られるわけか。  3日間というのは、各職員が3日間の希望日を挙げるということであり、受診期間としては12月から2月の間の可能な日とし、その期間内で職員が12月に受診する人、1月に受診する人と、出してもらったものを病院ごとに集計して、病院の方も、既にほとんど予約が入ってしまっている日とかもあるので、それで調整する。
 だから、就業に支障のないように、職員の方が個人で病院の選定というか、希望を出せるわけなのか。了解した。  
 さっきの、公募条件に形式的に合致していれば、すべて契約するというのは非常に気になっている。この公募条件の中には、経営実態を見た上で、排除するような条件はないように見受けられるが、実態を見てみると問題があっても、やはり契約してしまうのか。何か排除することができる道はあるのか。  例えば、公募公告、参加要領の中で、経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保できる者としている。この条項で、適正な契約の履行を確保できるということが条件であり、該当していない場合には、契約を締結しないこととなる。
 この規定を、そのように解釈されるという趣旨だと思うが、少し疑いがあるという程度で排除することは、ちょっと無理があるような気もするのだか。  参加要領の中で、提出書類としている中に、平成19、20、21年度一般競争の参加資格に登録されている者ということで、公募であったとしても、一般競争入札のいわゆる参加資格、全省庁の統一資格に登録されたものを条件としているので、一定の担保はされているというふうに考えている。
 そういう前提のもとで、すべて契約するということか。  そのとおりである。