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- 第25回全国菓子大博覧会・兵庫の参加者が支出する費用の税務上の取り扱いについて(照会)
別紙1−1
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菓 博 兵 31 号 平成18年11月20日 |
大阪国税局審理課長様 |
第25回全国菓子大博覧会・兵庫 兵庫県実行委員会
委員長 下村 俊子 |
第25回全国菓子大博覧会・兵庫の参加者が支出する費用の税務上の取り扱いについて (照会)
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時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、平成20年4月18日から5月11日までの24日間、兵庫県姫路市の姫路城周辺において、
兵庫県、姫路市、兵庫県菓子工業組合及び関係機関団体等で構成する第25回全国菓子大博覧会
・兵庫 兵庫県実行委員会(以下「実行委員会」という。)が主催、実施運営する第25回全国
菓子大博覧会・兵庫(以下「姫路菓子博2008」という。)が開催されます。
この姫路菓子博2008には、個人、企業、団体等(以下「企業等」という。)が、出展参加、
営業参加、施設参加及び催事参加の形態で参加いただく予定ですが、その参加形態等は概ね別
紙1−2のとおりです。
つきましては、各参加者が支出する出展参加費用、営業参加費用、施設参加費用、催事参加
費用及び広告等協賛費用並びに企業等が購入する入場券の購入費用について、税務上別紙1−
3のとおり取り扱ってよろしいかお伺いします。
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別紙1−2
第25回全国菓子大博覧会・兵庫における企業等の参加形態
- 1 出展参加
「出展参加」とは、企業等が、それぞれ展示館を設け又は実行委員会から賃借して展示を
行うもので、その建設費、運営費、撤去費用及び賃借料等はすべて参加する企業等が負担する形態をいう。
- 2 営業参加
「営業参加」とは、企業等が姫路菓子博2008の会場内において営業店舗を建設し、又は実
行委員会から賃借して営業活動を行うもので、その店舗の建設費又は賃借料及び内装費はす
べて参加する企業等が負担する形態をいう。
- 3 施設参加
「施設参加」とは、企業等がゲート、ベンチ等の施設を建設し又は自ら調達して実行委員
会へ提供し、若しくは無償で貸与し、あるいは施設を指定してその資金を実行委員会へ提供
し、その指定された施設を実行委員会が建設し又は調達する形態をいう。なお、いずれの場
合にもその施設には参加する企業等の名称等が表示される。
- 4 催事参加
「催事参加」とは、企業等が姫路菓子博2008において催事(会期前を含む。)を実施し、
又は実行委員会が実施する催事(会期前を含む。)を指定して、その催事に要する資金を実
行委員会に提供する形態をいう。なお、いずれの場合にも、その催事会場等では参加する企業等の名称等が表示される。
- 5 広告等協賛
- (1) 企業等が、姫路菓子博2008の広告塔等を設置し又はその資金を提供し実行委員会が設置するもので、いずれの場合にもその広告塔等には協賛する企業等の名称等が表示される。
- (2) 企業等が、実行委員会が発行するパンフレットや出版物の発行等に要する資金の提供を行うものであり、いずれの場合にも、そのパンフレット等に協賛する企業等の名称等が表示される。
- (3) 前売り入場券に抽選で景品を出すが、この景品を企業等が提出するものである。
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別紙1−3
第25回全国菓子大博覧会・兵庫への参加者が支出する費用の税務上の取扱い
- 1 出展参加費用
- (1) 運営費、事務経費については、支出の都度損金の額又は必要経費に算入する。
- (2) 建設費及び展示費(廃材等の処分見込価額を除く。)については次のいずれかによる。
ただし、姫路菓子博2008終了後引き続き事業の用に供することが明らかな資産について
は、一般の例により処理するものとする。
- イ その支出額を開会日(平成20年4月18日)又は閉会日(平成20年5月11日)の属する
事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- ロ その支出額を姫路菓子博2008の開催期間(24日間)
を基礎として期間配分する。
- (3) 撤去費用については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- (4) 敷地又は展示館の賃借料については、その引渡しのあった日以後に終了する事業年度又
は年において、その引渡しのあった日以後、閉会日までの期間の経過に応じて損金の額又は必要経費に算入する。
- 2 営業参加費用
営業参加する企業等が支出する営業参加費用の税務上の取扱いについては前記1に準ずる。
- 3 施設参加費用
施設参加する企業等が支出する施設参加費用の税務上の取扱いについては前記1に準ずる。
- 4 催事参加費用
催事参加する企業等の支出する催事参加費用については、次のとおり取り扱うものとする。
- (1) 催事参加者が支出する催事実施に要する費用については、その催事の開催日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- (2) 実行委員会が実施する催事を指定して、その催事に要する資金を実行委員会に提供する場合も同様とする。
- 5 広告等協賛費用
- (1)の費用の支出については、広告塔等を設置したときから閉会の日(平成20年5月11日)
までの期間を基礎とし期間配分して、損金の額又は必要経費に算入する。
ただし、姫路菓子博2008終了後も減価償却資産として使用するものは除く。
- (2)の費用の支出については、当該パンフレットや出版物等が発行された日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- (3)の費用の支出については、その景品を提供した日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- 6 姫路菓子博2008入場券の購入費用等
企業等が入場券を購入して、取引先等に対する広告宣伝等に使用する場合のその購入費用は次のとおり取り扱うものとする。
- (1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等には該当しない。
- (2) 企業等がその従業員の慰安会、レクリエーション等として姫路菓子博2008を見学させる
場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常使用する交通費、宿泊費等は福利
厚生費に該当する。従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。