別紙1−1
平成16年4月26日
大阪国税局
課税第一部 審理課長 殿
食博覧会実行委員会
会長 藤 洋作
「'05食博覧会・大阪」に係る費用の税務上の取扱いについて(照会)

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
「'05食博覧会・大阪」の開催準備につきましては、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
来る平成17年4月28日から5月8日までの11日間、インテックス大阪(大阪国際見本市会場)において食博覧会実行委員会と財団法人大阪21世紀協会、社団法人大阪外食産業協会が主催して「'05食博覧会・大阪」を開催する運びとなりました。
本博覧会には、多数の企業・団体等の参加をいただく予定ですが、その参加形態等は概ね別紙1−2のとおりです。
これらの参加形態に係わる各参加者が支出する費用並びに企業等が入場券を購入してこれを販売促進等に使用する場合のその購入費用については、税務上、別紙1−3のとおり取り扱って差し支えないかお伺いいたします。

別紙1−2
「'05食博覧会・大阪」の参加形態
  1. 1 出展参加(個人、企業又は団体が広告宣伝を主たる目的とするもの。)
    個人、企業又は団体(以下「参加者」という。)が'05食博覧会・大阪(以下「食博覧会」という。)のテーマに沿って、食博覧会実行委員会(以下「実行委員会」という。)が賃貸した施設(以下「会場」という。)内に設けるブースにて、それぞれの展示コーナーを設置し、自社のPRをしながら食及び食文化等に関する展示を行うもので、展示用ブースの出展小間料金、ブース内独自の内装費や展示費、運営費及び撤去費は全て参加者が負担する。
  2. 2 営業参加(参加者が展示販売を主たる目的とするもの。)
    参加者が食博覧会の会場内において、実行委員会からブースを賃借して営業活動を行うもので、営業費、出展小間料(基本小間料、共通演出料)、ブース内独自の店舗用内装費、管理費及び撤去費は全て参加者が負担する。
別紙1−3
「’05食博覧会・大阪」の参加者が支出する費用の税務上の取扱い
  1. 1 出展参加費用
  2. (1) 運営費については、支出の都度損金の額又は必要経費に算入する。
  3. (2) 展示用ブースの出展小間料金、内装費、展示費(廃材等の処分見込価額を除く。)については、次のいずれかによる。ただし、食博覧会終了後、出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については一般の例による。
  4. 1 その支出額を食博覧会の開幕日(平成17年4月28日)又は閉幕日(平成17年5月8日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  5. 2 その支出額を開幕日から閉幕日までの期間(11日間)を基礎にして、期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
  6. (3) 撤去費については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  1. 2 営業参加費用
  2. (1) 営業費、管理費については、上記1(1)に準ずる。
  3. (2) ブースの出展小間料(基本小間料、共通演出料)及び独自の店舗用内装費については、上記1(2)に準ずる。
  4. (3) 撤去費については、上記1(3)に準ずる。
  1. 3 博覧会入場券の購入費用等については次による。
  2. (1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを得意先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等には該当せず、販売促進費等として処理する。
  3. (2) 企業等が、従業員の慰安会、レクリエーション等として食博覧会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。
    なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。
以上