平成13年12月25日

大阪国税局
課税総括課長 殿

全日本花いっぱい和歌山大会実行委員会
会長  旅田卓宗


「第45回全日本花いっぱい和歌山大会(第5回世界大会)」の参加者が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 平素は、「第45回全日本花いっぱい和歌山大会(第5回世界大会)」の推進につきましてご指導、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、全日本花いっぱい和歌山大会実行委員会では、標記大会を平成14年4月27日から5月6日までの10日間にわたって開催いたします。
 この大会は、昭和27年長野県松本市で、荒れ果てた国土と人身を憂い、郷土に花を植え、人の心に潤いと安らぎを与えようとして生まれた運動が始まりで、それ以来毎年全国の都市において大会が催されています。
 この大会は和歌山市全域を花でいっぱいにする市民運動(城花町運動)を通じて、すべての人々に「心の花」を咲かせテーマパークのような花いっぱいの日本一美しいまちづくりを目指すと共に、世界に誇れる「花と緑の海都WAKAYAMA」として国内外に情報発信を行い、和歌山市を広くアピールするもので、企業、団体又は個人が参加する予定であり、その参加形態は慨ね別紙1のとおりです。
 つきましては、標記のことについて、別紙2のとおり取り扱ってよろしいかお伺いします。

    
  別紙1
参加形態
  1. 1 出展参加
  2. (1)出展協賛
    実行委員会又は当該実行委員会の構成団体が、テーマに基づいて提案する出展に必要な資金を個人、企業又は団体(以下「参加者」という。)から提供していただくもので、その資金は花壇等の建設・設置費用、展示費用、運営費用、撤去費用等(以下「建設費用等」という。)に充てられる。
  3. (2)出展参加
     参加者が、テーマに基づいて独自に提案し出展するもので、花壇等の建設費用等はすべて当該参加者が負担する。
    なお、(1)、(2)のいずれの場合もその花壇等には参加者の名称等が表示される。
  4. 2 イベント参加
  5. (1)イベント協賛
     実行委員が企画し実施する、あるいは実行委員会と参加者が共同で企画し実施するイベントへ資金を提供していただくことをいう。
  6. (2)イベント参加
     実行委員会の承認を受けて参加者がイベントを企画し実施することをいう。
    なお、(1)、(2)のいずれの場合もイベント会場内では参加者の名称等が表示される。
  7. 3 営業参加
  8.   参加者が、大会の会場内において営業店舗を開設し、飲食営業、物販営業、観客輸送サービス営業又はその他のサービス営業活動を行うものである。
    また、その店舗の建設費用又は店舗賃借料及び内装費用はすべて参加者が負担することをいう。

別紙2
参加者が支出する費用の税務上の取扱いについて
  1. 1 出展参加費用
  2. (1)参加者が支出する出展協賛費用については、次による。
    花壇等建設設置費用として、参加者から提供していただいた資金は、損金の額又は必要経費に算入する。
    その算入の方法については、次のいずれかによる。
  3. 1 その支出額を開会日(平成14年4月27日)又は閉会日(同年5月6日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  4. 2 その支出額を大会の開催期間(10日間)を基礎として期間配分する。
  5. (2)参加者が支出する出展参加費用については、次による。
  6. 1 運営費用、事務局経費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。
  7. 2 建設・設置費用、出展料、展示費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、1−(1)に準ずる。
     ただし、開会日(平成14年4月27日)以後に債務が確定するものについては、その支出の都度損金の額又は必要経費に算入する。
    なお、大会終了後引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例により処理するものとする。
  8. 3 撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。以下同じ。)については、支出の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  9. 2 イベント参加費用
  10. (1)参加者が支出するイベント協賛費用については、次による。
    イベント実施に要する費用として、参加者から提供していただいた資金はそのイベントの開催日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  11. (2)参加者が支出するイベントの実施に要する費用については、次による。
    イベントの実施に要する経費については、実施するイベントの開催日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  12. 3 営業参加費用
  13. (1)参加者が支出する店舗の建設費用についは、1−(2)−2に準ずる。また、その撤去費用については、1−(2)−3に準ずる。
  14. (2)参加者が支出する営業参加費用又は営業施設賃借料及び内装費用について、1−(1)に準ずる。