当社(本店所在地 大阪府)は、旅行業務を行う株式会社A(以下「A」といいます。)(本店所在地 東京都)の子会社で、A及びAの関係会社が旅行業務を行うための店舗の企画、設計及び施工を行っています。
今回、当社は、Aの子会社で旅行業務を行う外国法人B社(以下「B」といいます。)(本店所在地 シンガポール)が、シンガポール国内の施設内に新店舗を設置するに当たり、その店舗の内装工事デザインコンセプト及び基本設計業務(以下「本件設計等」といいます。)を請け負うことになりました。
当社とBの本件設計等の取引に関しては、Bの本店が直接関与しBの日本国内にある5か所の支店及びAは一切関わっていません。
そこで、本件設計等の役務の提供に対する消費税法上の取扱いは、別紙1−3のとおり、消費税が免除される取引(以下「輸出免税」といいます。)として取り扱われるものと解して差し支えないか、お伺いいたします。
事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引又は輸出類似取引に該当するものについては、消費税を免除することとされています(消法7)。
そこで、本件設計等について検討すると、次のとおりになるものと考えます。
このただし書は、消費地課税主義に沿って国境税調整をするという輸出免税の趣旨に鑑み、その役務の提供が、非居住者である外国法人等の国外の本店等に対して直接行われているものであり、国内の支店等が当該役務の提供に係る取引に関与していない場合など、一定の要件に該当する場合には輸出免税の対象として取り扱うこととするものと解しています。
以上のことから、当社が行うBに対する本件設計等の役務の提供は、輸出免税の対象になるものと考えます。