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- 決済用預金導入に伴い顧客が提出する「無利息型預金切替申込書」の印紙税の取扱い(照会)
別紙1−1
- 当行では、本年4月1日のペイオフ解禁に伴い、「決済用預金」を新たに導入予定です。この「決済用預金」については、既に開設している「普通預金」を無利息とするものであり、顧客から「決済用預金」への切り替えを依頼された場合には、「無利息型預金切替申込書」(別添1及び2)を2部複写で作成後、別添2の文書を提出して頂くこととしています。
顧客が記載して提出される「無利息型預金切替申込書」に係る印紙税の取扱いについて、別紙1−3のとおり取り扱って差し支えないかお伺いします。
- (参考)
- 「決済用預金」とは、
「預金保険法及び金融機関等の更生手続きの特例に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第175号)」
による新しい預金保険制度に基づき、平成17年4月以降に金融機関が破綻等した場合においても、
全額預金保護を受けることのできる以下の3つの要件を満たす預金のことです(預金保険法第51条の2)。
- [要件]
- 1 その契約又は取引慣行に基づき、資金決済に係る取引に用いることができるものであること。
- 2 その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。
- 3 利息が付されていないものであること。
- 別紙1−2
- 普通預金(有利息型)から決済用預金(無利息型)への変更を希望する顧客は、
別添1の裏面記載の無利息特約を承知したうえで、「無利息型預金切替申込書」を2部複写で作成して、
別添2の文書(以下「申込書」という。)のみを当行に提出することとしています。このとき「申込内容」は
「無利息型へ切替」を選択します。
また、顧客が決済用預金(無利息型)から普通預金(有利息型)への変更を希望する場合には、
普通預金規定に現在付されている無利息特約が不適用となることを承知したうえで、
「申込内容」は「有利息型へ切替」を選択した「無利息型預金切替申込書」を作成し、申込書のみを当行に提出します。
当行では、いずれの申込書が提出された場合にも、顧客から提出された申込書に記載されたとおりに利息の
取扱いの変更手続をすることとしており、顧客に対して は変更を承諾した旨の文書は交付しないことにしています。
- 別紙1−3
- 有利息型又は無利息型のいずれにおいても、あらかじめ預金契約を締結している顧客から、
利息の取扱いの変更を申し込む文書が提出されることにより、自動的に預金利率を変更することとなっており、かつ、
他に預金利率変更の承諾事実を証明する文書を別途作成しないため、印紙税法基本通達第21条第2項により、
この申込書は印紙税法上の契約書に該当するものと考えられます。
次に、この申込書は既に契約されている預金契約全体を解除することなく、
利率という重要な事項の変更を証していることから、変更契約書として第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当し、
納税義務者は申込書の作成者である顧客であり、印紙税額は1通につき200円であると考えます。
なお、別添1の「無利息型預金切替申込書(お客さま控)」については、顧客の手控えであり、
当行へ提出される文書でないことから、課税文書には該当しないものと考えます。
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