別紙

1 照会要旨

 当社は、下記2のとおり、平成24年4月2日(月)以降に締結する生命保険契約について、当該保険の保険契約者に対し、次の文書を交付することとしています。

順号 交付する文書名 目的等
丸1 契約内容通知書(別添1)(PDF/255KB) 保険契約の締結時に交付する書面
丸2 契約内容(変更)通知書(別添2)(PDF/272KB) 保険契約の内容変更時に交付する書面
契約内容通知書を紛失した場合等に交付する書面

 上記丸1の契約内容通知書は、保険契約の成立を証明するために、保険法(平成20年法律第56号)第40条第1項《生命保険契約の締結時の書面交付》の規定により保険契約者に交付する書面ですから、印紙税法別表第一・課税物件表(以下「課税物件表」といいます。)第10号文書に規定する保険証券に該当し、印紙税の課税の対象となることは明らかであります。
 一方、上記丸2の契約内容(変更)通知書については、保険契約の内容の変更の場合と契約内容通知書の紛失等による保険契約内容の再通知の場合の両方に使用される文書ですが、いずれの場合であっても、単にその時点における保険契約の内容を通知するものであって、保険契約の成立を証するものではありませんから、印紙税法に規定する保険証券に該当せず、また、その他いずれの課税文書にも該当しないことから、印紙税が課税されない文書であると解してよろしいでしょうか。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

2 照会に係る取引等の事実関係

 当社では、保険法が平成22年4月1日に施行されたことを踏まえ、保険事務取扱を見直すとともに、企画、販売する個人向けの保険商品(金融機関窓口販売商品を除く。)に係る保険約款、契約書様式等の改定を検討していましたが、平成24年4月2日以降に契約締結するものについては、下記の(1)から(3)のとおりとすることを予定しています。

(1) 保険契約の締結時に交付する書面について

 当社では、生命保険契約の締結時に、保険契約者に対して保険契約の成立を証明する文書として生命保険証券を交付していましたが、改定後は、当該生命保険証券に代えて、契約内容通知書を交付することとしています。
 なお、当該契約内容通知書は、保険法第40条第1項に規定する書面として保険契約者に交付するものです。

(注)

  • 1 保険法第40条第1項には、「保険者は、生命保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない」とされ、保険契約者の氏名又は名称などの保険契約に関する事項が記載された書面を交付しなければならないとされています。
     また、同条第2項により「当該書面には、保険者(法人その他の団体にあっては、その代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない」とされています。
  • 2 保険法制定前の商法では、「・・・保険証券を交付することを要件とする」(旧商法649)とされ、また、この規定に基づき交付する書面は、一般的に保険証券の名称を用いるという実態にありました。これに対し、保険法では、「・・・書面を交付しなければならない」(保険法6丸1、40丸1、69丸1)とされたため、必ずしも従来のように保険証券の名称を用いる必要がないものとされています。

(2) 保険契約の内容変更時に交付する書面について

 当社では、保険契約の内容を変更した場合には、保険契約者に対し、当該変更内容を生命保険証券に裏書し、あるいは変更明細を表貼等することとしていましたが、裏書等が繰り返されることにより、現在の保険内容を簡便・網羅的に確認することが困難となるなど、保険契約者が保険契約内容を誤解する恐れもあることから、改定後は、従来の生命保険証券に代わるものである契約内容通知書への裏書等は行わず、契約内容変更後の保険契約内容、すなわち最新の保険契約内容が記載された契約内容(変更)通知書を保険契約者に交付することとしています。
 なお、保険契約の内容を変更した場合における保険契約者への通知等に関する保険会社の手続、義務等については、保険法その他の法令上、何ら規定されていません。
 ところで、契約内容(変更)通知書の交付対象となる保険契約の内容の変更は、主に次のイからホであり、これらの変更は、保険契約者から当社所定の請求書その他必要書類の提出を受けて、当社が承認又は承諾することにより変更手続きが完了するものです(ホの保険契約の一部取消しについては、保険契約者からの請求によらず、保険約款に掲げる一定事項に該当する場合に、当社が契約内容の一部取消しを行います。)。

  • イ 保険契約者、保険金の受取人の変更
  • ロ 保険金の減額、特約の全部又は一部解約
  • ハ 保険料払済の保険契約への変更
  • ニ 保険料の払込免除
  • ホ 保険契約の一部取消し

 これらの変更は、いずれも保険契約内容の一部を変更するものであり、当該変更後も当初締結した保険契約(以下「原保険契約」といいます。)は継続され、新たな保険契約が成立するものではありません。
 なお、契約内容(変更)通知書には、変更事項のみならず、契約内容通知書と同様に保険法第40条第1項各号に掲げる事項を記載しますが、上記のとおり、当該保険契約の内容の変更は新たな保険契約の成立を証するものではないことから、当社の署名又は記名押印は行いません。

(3) 紛失等による保険契約内容の再通知

 保険者は、生命保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対して所定事項を記載した書面を交付しなければならないとされていますが(保険法401)、保険契約者が当該書面を紛失した場合等における手続等については、保険法上、何ら規定されておらず、保険契約者の利便等を踏まえ、各保険会社が独自の方法で対応することとなります。
 当社では、生命保険証券を紛失したこと等により保険契約者から当該生命保険証券の再交付の請求があった場合には、その求めに応じ、再交付していましたが、改定後は、契約内容通知書の再交付は行わず、請求時現在の保険契約の内容を記載した「契約内容(変更)通知書」を保険契約者に交付することとしています。
 このため、契約内容(変更)通知書は、保険契約内容の変更と紛失等による再通知の両方に使用されますが、保険契約内容の変更に係るものであるか又は紛失等による再通知に係るものであるかは、文書上、明らかではありません。
 なお、当社においては、保険契約締結時に、保険契約者に対して契約内容通知書の再交付は行わない旨をご契約のしおり等で説明することとしています。

3 照会者の求める見解となる理由

(1) 保険証券に関する印紙税法の取扱い

 印紙税は、課税物件表に掲げる文書を課税の対象としており、同表第10号に保険証券が規定されています(印紙税法2)。
 印紙税の課税の対象となる保険証券とは、保険証券その他名称のいかんを問わず、保険法第6条第1項《損害保険契約の締結時の書面交付》、第40条第1項《生命保険契約の締結時の書面交付》又は第69条第1項《傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付》その他の法令の規定により、保険契約に係る保険者が当該保険契約を締結したときに当該保険契約に係る保険契約者に対して交付する書面をいい、当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含み、保険業法第3条第5項第3号《免許》に掲げる保険に係る保険契約その他政令で定める保険契約に係るものを除くとされています。
 すなわち、保険者が保険契約の成立を証明するため、保険法その他の法令の規定により保険者が保険契約者に交付する書面がこれに該当するものと解されています(印紙税法基本通達別表第一第10号文書1)。

(2) 契約内容(変更)通知書に係る印紙税関係法令の適用

 契約内容(変更)通知書については、保険契約内容の変更に係るものであるか又は紛失等による再通知に係るものであるかは、文書上、明らかではありませんが、いずれの場合であっても次のとおり印紙税が課税されない文書であると考えます。

  • 丸1 保険契約内容の変更の場合
     印紙税が課税される保険証券には、上記(1)のとおり、保険契約を締結したときに、保険者が保険契約の成立を証明するため、保険法その他の法令の規定により保険者が保険契約者に交付する書面が該当します。
     当社の生命保険に係る保険契約内容の変更は、上記2(2)のとおり原保険契約を維持しつつ、保険契約内容の一部を変更するものですから、当該保険契約内容の変更により新たな生命保険契約が成立するものではありません。
     また、契約内容(変更)通知書は、次のイ及びロの理由からすると、保険者が保険契約の成立を証明するものではなく、また、保険法その他の法令の規定により交付するものでもないことから、印紙税が課税される保険証券には該当せず、またその他いずれの課税文書にも該当しないものと考えます。
    • イ 「・・・時点の最新の契約内容をお知らせします。」と記載し、変更後の保険契約内容を単に通知するものであることを明らかにしていること
    • ロ 生命保険契約の締結により交付するものではありませんから、保険法第40条は適用されず、当社の署名又は記名押印はされないものであること
  • 丸2 紛失等による再通知の場合
     印紙税の課税の対象となる保険証券には、上記(1)のとおり、当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含むとされています。
     しかしながら、契約内容(変更)通知書は、次のイからハの理由からすると、紛失等による再通知に係る契約内容(変更)通知書は、保険者が保険契約の成立を証明するために保険法その他の法令の規定により交付するもの及びその再交付には当たりませんから、印紙税が課税される保険証券には該当せず、またその他いずれの課税文書にも該当しないものと考えます。
    • イ 上記丸1の保険契約内容の変更と同様「・・・時点の最新の契約内容をお知らせします。」と記載し、請求時の保険契約内容を単に通知するものであることを明らかにしていること
    • ロ 保険契約の成立や再交付である旨の記載もなく、当社の署名又は記名押印を行わないこと
    • ハ 上記2(3)のとおり、ご契約のしおり等において契約内容通知書の再交付は行わないことを保険契約者に対して説明していること