取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会

〔照会〕

照会の内容 1 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容  別紙1のとおり
2 事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)  別紙2のとおり
3 2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由  別紙3のとおり
4 関係する法令条項等 法人税法第4条の5第2項第1号、第13条、第14条第1項第11号、第15条の2
5 添付書類  

〔回答〕

6 回答年月日 平成26年6月10日 7 回答者 大阪国税局 審理課長
8回答内容

標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。

なお、この回答内容は大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

  • 1 みなし事業年度の中途において決算期変更があった場合の適用関係
    • (1) みなし事業年度の規定(法法14)は、連結納税の承認の取消しなどの一定の事象が生じた場合に、本来の「課税標準を計算する際の計算期間」である事業年度(又は連結事業年度)を、その一定の事象に応じて、それぞれの課税標準を計算するための計算期間(例えば、連結申告をする期間と単体申告をする期間)に更に区分するためのものです。
       連結納税制度の下では、事象によって複数の連結法人がみなし事業年度の規定の適用を受けることがあるため、法人税法第14条の規定は対象法人を柱書にし、事象が生じた連結事業年度の期間を前提として、これを区分することとされています。
       このため、みなし事業年度の規定を適用した後に、更にみなし事業年度が生じる別の新たな事象が生じた場合には、直前に設定されたみなし事業年度の期間を前提として、新たな事象の内容に応じてそれぞれ適用されるみなし事業年度の規定に基づき、その新たな事象が生じた事業年度以後の事業年度を洗い替えていくこととなります。
       この点、決算期変更が行われた場合においても、同様の考え方により、直前に設定されたみなし事業年度の期間を前提として、その決算期変更の生じた事業年度以後の事業年度についてその期間を変更していくことになります。
    • (2) 法人税法第14条において、連結親法人と内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係が生じた場合、その生じた日において連結納税の承認を取り消されたものとみなされることから、同条第1項第11号は、連結親法人について、次の各期間を当該連結親法人の事業年度とみなすこととしています。
      1. 1 連結事業年度開始の日から支配日の前日までの期間(連結申告)
      2. 2 支配日からその連結事業年度終了の日までの期間(単体申告)
      3. 3 その連結事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(単体申告)
    • この場合、連結親法人であった法人にとって、2の期間の終期は、その法人の本来の単体の事業年度(課税標準を計算する際の計算期間)の終期を意味するものとして「その連結事業年度終了の日」と規定されています。 したがって、2の期間の中途において、決算期変更により事業年度(課税標準を計算する際の計算期間)の終期が変更された場合は、その変更後の事業年度の終期が、2の期間の終期となります。
  • 2 本件への当てはめ
    •  ご照会の事実は、連結事業年度の中途において連結親法人が他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係を有することとなった場合に、いったんそれぞれの法人についてみなし事業年度の規定が適用され、更にその区分後の事業年度とみなされた期間の中途において連結親法人の会計期間が変更されるといったものです。
    • (1) 連結承認の取消し
       貴社は、本件株式交換によりX日にA社による完全支配関係が生じることとなるため、法人税法第4条の5第2項第1号の規定により同日において連結納税の承認は取り消されたものとみなされます。したがって、そのみなされた日以後の期間については、その効力を失うこととなります。
    • (2) みなし事業年度
       貴社は、上記(1)のとおり連結納税の承認が取り消されたものとみなされるまでは、連結納税の申告を行っていましたが、本件株式交換により連結事業年度の中途にA社による完全支配関係を有することとなりますので、法人税法第14条第1項第11号の規定によりみなし事業年度が生じることとなります。
       すなわち、
      1. 1 その連結事業年度開始の日から支配日の前日までの期間
      2. 2 当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間
      3. 3 その終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間といった事業年度が生じることとなります。
    • この点、1及び2における「連結事業年度」とは、平成26年3月1日から平成27年2月28日までの事業年度をいい、「支配日」とは、X日をいうことから、1から3までのそれぞれの期間は次のとおりになります。
      1. 1 平成26年3月1日からX日の前日までの期間
      2. 2 X日から平成27年2月28日までの期間
      3. 3 平成27年3月1日から平成28年2月28日までの期間
    • (3) 事業年度の変更
       ご照会の場合、貴社は、本件株式交換後に、会計期間を平成26年3月1日から平成27年2月28日までの期間から平成26年3月1日から平成27年3月31日までの期間に変更しましたが、変更後の会計期間が1年を超えることから、法人の課税標準を計算する際の計算期間である事業年度の終期は、会計期間の開始の日以後1年ごとに区分した終期である平成27年2月28日となります。また、上記3の期間は、平成27年3月1日(平成27年2月28日の翌日)から平成27年3月31日(平成27年3月1日の属する事業年度終了の日)までの期間となります。
       したがって、貴社が2の期間の中途で照会のとおり決算期を変更した場合、その事業年度は、法令上、次のとおりとなります。
      1. 1 平成26年3月1日からX日の前日までの期間(連結申告)
      2. 2 X日から平成27年2月28日までの期間(単体申告)
      3. 3 平成27年3月1日から平成27年3月31日までの期間(単体申告)