1 当社とA社は、会社法第767条に規定する株式交換(以下「本件株式交換」といいます。)により経営統合を行うこととなりました。
当社は、本件株式交換により、株式交換契約におけるその効力発生日(以下「X日」といいます。)をもってA社の完全子会社となります。
2 ところで、当社は、連結納税の承認を受け、連結親法人として連結納税申告を行っていますが、本件株式交換によりX日をもってこの連結納税の承認は取り消されたものとみなされます。
また、当社は、X日以降A社のグループ法人となりますので、今後の連結決算等を踏まえて、事業年度をこれまでの毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期からA社と同じ毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期に変更することを考えています。
3 上記のような事実関係にある場合、今後の当社の法人税に係る確定申告は、次の事業年度ごとに行うと解して差し支えないでしょうか。
1 A社は、定款により事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期(3月決算)としています(法人税法第4条の3に規定する連結納税の承認は受けていません。)。
2 当社は、定款により事業年度を毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期(2月決算)としており、連結親法人として法人税法第4条の3に規定する連結納税の承認を受けています。
3 当社は、X日を効力発生日としてA社との間で本件株式交換を行い、A社の100%子会社になる予定です。
4 当社は、本件株式交換後に株主総会の特別決議により定款変更を行い、事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期(3月決算)に変更する予定です。
この変更に際し、当社は、次の会計期間を設けることとしています。
1 法令等
・連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなった場合(法法14十一)
・連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたこと(法法4の5一)
2 結論
別紙2の事実関係のとおり、X日に連結親法人である当社とA社との間に、A社による完全支配関係が生じたことにより、当社が連結事業年度の中途においてA社との間にA社による完全支配関係を有することとなります。
この場合において、上記(3)のとおり、連結親法人の事業年度は支配日からその連結事業年度終了の日までの期間と規定されているところ、決算期を変更するときには既に本来の連結事業年度(平成26年3月1日から平成27年2月28日)は開始しており、決算期を3月末に変更した場合、連結事業年度終了の日は平成27年3月31日となるが、本来の連結事業年度開始の日(平成26年3月1日)から起算すると、本来の連結事業年度(平成26年3月1日から平成27年3月31日)の期間は13か月となります。
しかしながら、連結納税制度を適用する法人については、単体申告の期間と連結申告の期間の所得計算を区分する必要があるため事業年度を区分し、その区分したところを一事業年度とみなしています。この場合、事象によっては複数の連結法人がこの規定の対象となるため、対象法人を法人税法第14条柱書に規定しています。
このため、みなし事業年度の規定を適用した後に、更に、みなし事業年度の規定を適用することとなったときには、順次、直前の事業年度を基にして法人税法第14条柱書に規定されたみなし事業年度を設けていくことになります。
したがって、決算期変更が行われた場合においても、上記と同様の考え方により、直前に設定されたみなし事業年度の期間を前提として、その決算期変更の生じた事業年度以後の事業年度についてその期間を変更していくことになると考えられることから、今後の当社の法人税に係る確定申告は、次の事業年度ごとに行うこととなります。