別紙1-1

「平城遷都1300年祭」における企業等の協賛協力に係る費用の税務上の取扱いについて(照会)

2010年(平成22年1月〜12月)に、「平城京」誕生の地である奈良県を中心に「平城遷都1300年祭」を開催いたします。
 この「平城遷都1300年祭」は、社団法人平城遷都1300年記念事業協会(以下「協会」という。)が主体となり、奈良の都「平城京」の誕生から1300年という百年に一度、千年に一度の機会を捉え、往時交流のあった東アジアを中心とする各国諸都市をはじめ、内外の幅広い賛同と参加を得て、展示・催事・国際会議等を一体的に展開するものです。

主な事業構造は、次のとおりです。

1 平城宮跡事業
平成22年4月24日から11月7日までの期間に、平城宮跡を会場として、平城京歴史館や遣唐使船復原展示といった展示・体験系の通季イベントのほか、春季、夏季及び秋季ごとの独自イベントに加えて、大極殿完成記念式典(4月後半)や平城遷都1300年記念祝典(10月前半)といった祝祭系イベントを計画しています。
2 県内各地・関連広域事業
平成22年1月から12月までの一年間に、奈良県内・関西各地等において、様々な展示・催事や国際会議・コンベンション等を計画しています。

これらの事業については、その円滑な実施のために関係省庁が協力する旨の「閣議了解」が平成20年10月になされ、国家的イベントとしての位置付けを得て開催できる運びとなりました。

こうした位置付けの下、上記1「平城宮跡事業」並びに平城遷都1300年祭のプレイベント及び事前広報等事業(以下「平城宮跡事業等」という。)には、全国、関西、県内の個人、企業、団体等(以下「企業等」という。)の皆様に、幅広い協賛協力をお願いする予定であり、その協賛形態は、おおむね別紙1−2のとおりです。

つきましては、別紙1−2に記載する協賛形態に応じて企業等が支出する費用について、税務上、別紙1−3のとおり取り扱って差し支えないかお伺いします。

別紙1-2

「平城遷都1300年祭」における企業等の協賛形態

1 現金協賛

企業等が平城宮跡事業等の事業全般に係る資金を協会に提供するもので、企業等は、提供した時期と金額に応じて、次に掲げる広告宣伝を行うことができる。

  • (1) 平成21年4月1日から平成21年12月31日までの期間に資金を提供した場合には、その提供日から平成22年3月31日までの間、次の広告宣伝を行うことができる。
    • イ 平城宮跡事業等に協賛している企業等であることを「スポンサー」の呼称を使用して企業等の自社パンフレット等に掲載
    • ロ 協会公式サイト及び公式記録への企業等の名称の掲載
    • ハ 協会が発行する印刷物等(ガイドブック、ポスター及びリーフレット)及び協会による広報媒体(新聞広告等)への企業等の名称の掲載
    • ニ 協会の公式キャラクター、シンボルマークを企業等の自社パンフレット等に掲載

    (注) 現金協賛は10万円以上を受領することとしており、これを提供するすべての企業等は、上記イ及びロによる広告宣伝を行うことができるほか、提供金額が高額になるにつれ、その提供金額に応じて、上記ハ及びニによる広告宣伝を順次追加的に行うことができる。また、ハの場合に掲載できる企業等の名称は、提供金額に応じて大きくなる。

  • (2) 平成22年1月1日から平成22年10月31日までの期間に資金を提供した場合には、その提供日から平成22年12月31日までの間、次の広告宣伝を行うことができる。
    • イ 平城宮跡事業等に協賛している企業等であることを「スポンサー」の呼称を使用して企業等の自社パンフレット等に掲載
    • ロ 協会公式サイト及び公式記録への企業等の名称の掲載
    • ハ 協会が発行する印刷物等(ガイドブック、ポスター及びリーフレット)及び協会による広報媒体(新聞広告等)への企業等の名称の掲載
    • ニ 協会の公式キャラクター、シンボルマーク及びコンテンツ・ビジュアル(※)を企業等の自社パンフレット等に掲載

      ※ コンテンツ・ビジュアルとは、「平城遷都1300年祭」における各種イベントや祝祭等を具体的にイメージした映像素材のことをいう。

    • ホ 平城宮跡会場内外に設置する広告看板等への企業等の名称の掲載
    • ヘ 平城宮跡会場内のエントランス広場に設置する出展参加ホールの無償による使用(※)

      ※ 企業等は、出展参加ホールにおいて、自らの企画、制作及び運営により自社の技術開発等に関する展示のほか企業活動全般に関する広告宣伝活動を行う(以下、この広告宣伝活動を「出展参加」という。)。なお、使用期間は平城宮跡事業会期中のおおむね1週間程度とし、企業等の出展日程の希望及び提供金額を踏まえて協会が日程を決定する。

    • ト 提供金額が一定の金額を超える企業等(次のチに掲げる企業等を除く。)については、上記イの「スポンサー」の呼称に代えて、「シニアスポンサー」の呼称を使用して平城宮跡事業等に協賛している企業等であることを自社パンフレット等に掲載
    • チ 提供金額がトの「一定の金額」より高額に設定した金額を超える企業等については、上記イの「スポンサー」の呼称に代えて、「オフィシャルスポンサー」の呼称を使用して平城宮跡事業等に協賛している企業等であることを自社パンフレット等に掲載

    (注) 現金協賛は10万円以上を受領することとしており、これを提供するすべての企業等は、上記イ及びロによる広告宣伝を行うことができるほか、提供金額が高額になるにつれ、その提供金額に応じて、上記ハからチまでによる広告宣伝を順次追加的に行うことができる。
     また、ハ及びホの場合に掲載できる企業等の名称は提供金額に応じて大きくなり、への場合の出展参加は提供金額に応じて企業等の出展日程に対する希望の優先順位が高くなる。

2 物品協賛

平城宮跡事業等において、企業等が社名入施設等(※)を自ら調達して提供し、若しくは無償で貸与する。企業等は、提供若しくは貸与した社名入施設等について、協会が定める基準により上記1の現金協賛の場合の提供金額に換算された上、提供若しくは貸与の時期に応じて、同(1)又は(2)に準じた広告宣伝を行うことができる。
※ 社名入施設等とは、企業等の社名などを表示した大型ディスプレイ、ベンチ、いす等をいう。

別紙1-3

「平城遷都1300年祭」における企業等が支出する費用の税務上の取扱い

1 現金協賛

  • (1) 企業等が広告宣伝を目的として、平城宮跡事業等に要する資金を協会へ提供するために支出する費用については、次に掲げる資金を提供した日の区分に応じて、それぞれ次に掲げる期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

    1 資金を提供した日が平成21年4月1日から平成21年12月31日までに属する場合
     その資金を提供した日から平成22年3月31日までの期間

    2 資金を提供した日が平成22年1月1日から平成22年10月31日までに属する場合
     その資金を提供した日から平成22年12月31日までの期間

  • (2) 上記(1)の現金協賛の結果、企業等が広告宣伝を目的として、出展参加を実施する場合においては、その実施に要する展示費(出展参加ホールの内装等に要する費用のほか、出展参加中の展示等に要する費用をいう。以下同じ。)、人件費及び撤去費を企業等が負担することとなるが、これらの費用については、次に掲げる費用の区分に応じて、それぞれ次による。
    • イ 展示費(廃材等の処分見込価額を除く。)については、次のいずれかによる。ただし、出展参加終了後、企業等が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
      • 1 その支出額を出展参加の開始日又は終了日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
      • 2 その支出額を出展参加の開始日から終了日までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
    • ロ 人件費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。
    • ハ 撤去費については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

2 物品協賛

  • (1) 企業等が広告宣伝を目的として、協会へ社名入施設等を提供するために支出する費用(その社名入施設等の搬入及び据付けに要する費用を含む。)については、上記1(1)に準じて取り扱う。
  • (2) 企業等が広告宣伝を目的として、協会へ社名入施設等を無償で貸与する場合については、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次による。
    • イ その社名入施設等については、貸与期間中も(新規に製作又は調達してそのまま協会へ貸与する場合は、貸与日以降)事業の用に供する資産として、減価償却を行う等一般の例による。
    • ロ その社名入施設等の搬入及び据付けに要する費用については、上記1(1)に準ずる。
    • ハ その社名入施設等の撤去費用(廃材等の処分見込価額を除く。)については、その撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  • (3) 上記(1)又は(2)の物品協賛の結果、企業等が広告宣伝を目的として、出展参加を実施する場合において、その実施に要する展示費、人件費及び撤去費については、上記1(2)に準じて取り扱う。