別紙1-1

3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)

技兵推第21号
平成20年2月19日

大阪国税局 審理課長 様

全国技能グランプリ・兵庫 推進協議会
会長(兵庫県知事)井戸 敏三

 

「第25回技能グランプリ(全国技能グランプリ・兵庫)」において
企業等が支出する費用の税務上の取り扱いについて(照会)

 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、平成21年3月20日から23日の期間に、神戸市内を中心として、兵庫県・神戸市などの主催により「全国技能グランプリ・兵庫」(以下「大会」という。)を開催します。
 この大会は、全国の熟練技能士が日本一の技を競う技能競技大会であり、技能士の社会的な地位向上や技能尊重気運の醸成を図るとともに、次代を担う子供や若者たちに「ものづくり」への興味を呼び起こすことなどを目的としています。
 この大会を成功させるため開催県の推進組織として、兵庫県、神戸市及び県民各界で構成する「全国技能グランプリ・兵庫 推進協議会」(以下「推進協議会」という。)を設立するとともに、企業又は団体(以下「企業等」という。)に概ね別紙1-2のとおり広告協賛等の参加をいただく予定です。
 つきましては、参加する企業等が支出するこれらの費用について、税務上別紙1-3に記載のとおり取り扱って差し支えないかお伺いします。

 

別紙1-2

4 個別の取引等の事実関係

「第25回技能グランプリ」における企業等の参加形態

1 広告協賛

企業等が広告媒体等の使用による広告宣伝効果に応じた資金を推進協議会に提供し、推進協議会が参加する企業等の名称等を掲載した、以下に示す広告媒体等の作成及び設置等を行うものである。

  • ア 推進協議会等が発行する大会プログラム等の印刷物に参加する企業等の広告又は名称等が掲載される。
  • イ 会場内の看板等に参加する企業等の名称等が表示される。
  • ウ 大会PRの新聞広告等に参加する企業等の名称等が掲載される。

2 施設等協賛

  • (1) 企業等が大会の開催・実施に必要な施設、設備、資材、物品(以下「施設等」という。)を推進協議会に無償で提供する。その施設等及び広報媒体等に参加する企業等の名称等が表示される。
  • (2) 企業等が大会の開催・実施に必要な施設等を推進協議会に無償で貸与する。その施設等及び広報媒体等に参加する企業等の名称等が表示される。
  • (3) 企業等が大会の運営に係る機材の運搬・設置その他の運営協力等の役務を推進協議会に無償で提供する。広報媒体等に参加する企業等の名称等が表示される。

3 出展参加

企業等が大会会場内において展示コーナー等を設置するもので、その運営費、事務経費、小間使用料、設営費、撤去費等は全て参加する企業等が負担する。

4 営業参加

企業等が大会会場内において営業活動を行うもので、その小間使用料、設営費、営業費、撤去費等は全て参加する企業等が負担する。

5 催事参加

企業等が大会会場内等において催事(会期前を含む。)を実施し、又は推進協議会が実施する催事(会期前を含む。)を指定して、その催事に要する資金を推進協議会に提供するものをいう。
 なお、いずれの場合にも、その催事会場等では参加する企業等の名称等が表示される。

6 競技参加

企業等が大会に選手を職務として参加させるもので、その参加に係る経費及び事前の訓練経費等を負担する。

 

別紙1-3

5 4の事実関係に対して事前照会の求める見解となることの理由

「第25回技能グランプリ」において企業等が支出する費用の税務上の取扱い

1 広告協賛費用

 企業等が支出する広告宣伝費用については、次のいずれかによる。
 ただし、その支出の効果が1年以上に及ぶと認められる場合については、一般の例による。

  • (1) その支出額を、大会の開会日又は閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  • (2) その支出額を、大会開催期間(4日間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

2 施設等協賛費用

  • (1) 施設等の提供費用
     企業等が、支出する施設等の建設、製作又は調達費用(その施設等の搬入及び据付に要する費用を含む。)については、次のいずれかによる。
    • イ その支出額を、大会開会日又は閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
    • ロ その支出額を、大会開催期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
  • (2) 施設等の貸与費用
     企業等が自己の施設等を無償で推進協議会に貸与する場合、その施設等については、貸与期間中(新規に建設、製作又は調達してそのまま推進協議会に貸与する場合は、大会開会日以降)も事業の用に供する資産として、一般の例による。
     なお、その施設等の搬入及び据付に要する費用(新規に建設、製作又は調達してそのまま推進協議会に貸与する場合を除く。)については、(1)の取扱いに準じ、当該施設等の撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、その撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  • (3) 役務の提供費用
     企業等が自社等の職員若しくは派遣会社を通じて人を推進協議会へ派遣し、業務に従事させる費用については、次のいずれかによる。
    • イ その支出額を、大会において人の派遣が開始された日又は大会閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
    • ロ その支出額を、大会において人の派遣が開始された日から大会閉会日までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

3 出展参加費用

  • (1) 運営費、事務経費については、支出の都度損金の額又は必要経費に算入する。
  • (2) 小間使用料、設営費(廃材等の処分見込額を除く。)については、次のいずれかによる。
     ただし、大会終了後、出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
    • イ その支出額を、大会開会日又は閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費の額に算入する。
    • ロ その支出額を、大会開催期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
  • (3) 撤去費(廃材等の処分見込額を除く。)については、その撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

4 営業参加費用

前記3の出展参加費用の取扱いに準ずる。

5 催事参加費用

  • 企業等が催事を実施する場合は、前記3の出展参加費用の取扱いに準ずる。
  • 企業等が資金を提供する場合は、前記1の広告協賛費用の取扱いに準ずる。

6 競技参加費用

企業等が負担する大会参加料及び事前の訓練経費等(国等の訓練経費等に係る補助金額を除く。)については、次のいずれかによる。

  • イ その支出額を、大会の開会日又は閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  • ロ その支出額を、大会開催期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。