令和5年8月
沖縄国税事務所
沖縄国税事務所管内における、令和2年度から令和4年度までのみりんに係る課税移出数量及び消費数量は以下のとおりです。
これにより、申請製造場の所在する地域で生産された米を主原料として製造しようとするみりん製造免許については、令和5年9月1日から令和6年8月31日までの間、免許付与が可能です。
なお、表中の「X」は、情報を保護する観点から計数を秘匿したものです。
2年度 | 3年度 | 4年度 | 2〜4年度 | |||||||
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都道府県名 | 課税移出数量 | 消費数量 | 課税移出数量 | 消費数量 | 課税移出数量 | 消費数量 | 平均課税移出数量 | 平均消費数量 | 平均消費-平均課税 | 免許付与可能県(可能は○) |
沖縄 | X | 683 | X | 789 | X | 519 | X | 664 | X | ○ |
(注)上記数量は、いずれも令和5年6月30日現在の数量により算出しています。