令和5年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施されます。
 通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されますが、酒税率が改正される酒類に対しては、令和5年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税又は手持品戻税)が行われます。
 申告が必要となる方は、課税額と戻税額を差し引きした結果、課税額が多い場合は納付、戻税額が多い場合は還付の申告を令和5年10月31日(火)までに行う必要があります。
 なお、沖縄県においては、「沖縄県の復帰に伴う特別措置に関する法律」により、軽減税率の適用を受けた酒類とそれ以外に区分する必要があります。

(参考)令和5年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について

沖縄県における酒類の手持品課税(戻税)の概要

沖縄県における酒類の手持品課税(戻税)の申告等に関する様式