平成30年12月
沖縄国税事務所
所得税等 | 平成31年2月18日(月)〜平成31年3月15日(金) |
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個人事業者の消費税 | 平成31年1月4日(金)〜平成31年4月1日(月) |
贈与税 | 平成31年2月1日(金)〜平成31年3月15日(金) |
税目 | 納期限 | 振替日 |
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所得税等 | 平成31年3月15日(金) | 平成31年4月22日(月) |
個人事業者の消費税 | 平成31年4月1日(月) | 平成31年4月24日(水) |
贈与税 | 平成31年3月15日(金) |
沖縄本島の3税務署(那覇税務署・北那覇税務署・沖縄税務署)の確定申告会場は、下表のとおり庁舎外に設置します。
税務署名 | 設置場所 | 設置期間 | 受付時間 |
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那覇税務署 北那覇税務署 |
浦添市産業振興センター・結の街 (浦添市勢理客4丁目13番1号) |
平成31年2月18日(月)〜3月15日(金) | (平日)午前9時〜午後4時 |
沖縄税務署 | 沖縄商工会議所ホール (沖縄市中央4丁目15番20号) |
庁舎外に確定申告会場を設置する
那覇税務署、北那覇税務署及び沖縄税務署では、
署内での申告相談は行っておりませんのでご注意ください。
ご不明な点は、お電話で確認することができます
申告書作成等でご不明な点は最寄りの税務署へお問合せください。
自動音声によりご案内いたします。
確定申告に関するお問合せは、「0」番を選択してください。
なお、国税庁ホームページ「タックスアンサー」には、よくある質問を掲載しておりますので、是非ご活用ください。
● 控除対象となる配偶者の範囲について、配偶者の給与収入金額の上限が141万円から201万円(合計所得金額ベースでは76万円から123万円)に拡大されました。
● 高所得者における配偶者控除が廃止され、配偶者(特別)控除の控除額が以下のとおりとなりました。
● 確定申告書は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して自宅で作成できます。
画面の案内に従って必要な項目を入力すれば、税金を自動的に計算でき、計算誤りの心配もありませんので、是非ご利用ください。
● 確定申告書等作成コーナーは、スマートフォンでも操作ができますので、時間や場所を気にする必要がありません。
特に、サラリーマンの方の還付申告については、スマートフォンに適したデザインの専用画面を提供しています(操作方法等は別紙をご覧ください。)。
※ 専用画面は、年末調整済みの給与所得者(1か所からの支払のみ)で医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除を適用して還付申告をする方がご利用いただけます。
● 作成した申告書は、e-Taxで送信(電子申告)すれば、税務署に行くことなく申告手続を完了できます。
e-Taxで送信(電子申告)する場合、源泉徴収票や保険料控除証明書などの添付書類を提出いただく必要はありません(注)し、還付金も早く受け取ることができるというメリットがあります。
(注)住宅ローン控除関係書類など一定の書類については提出が必要です。
なお、提出を省略した添付書類は、法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。
● e-Taxの送信方式は、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」から選択できるようになりました。
ご用意いただくものは次のとおりです。
マイナンバーカード方式 |
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ID・パスワード方式 |
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「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用の
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※ ID・パスワード方式は暫定的な方式であるため、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。
● スマートフォンでもID・パスワード方式を利用してe-Taxで送信(電子申告)することができます。
● 平成30年1月以降、確定申告会場にお越しになられた方で、既にID・パスワード方式の届出を提出された方は、「ID・パスワード方式の届出完了通知」が申告書の控えと一緒につづられている場合がありますので、ご確認ください。
● e-Taxをご利用になれない方は、申告書をプリンタ(注)で印刷し、税務署へ郵送してください。
確定申告書等作成コーナーで申告書を作成すれば、税務署の所在地も自動的に印刷されますので便利です。
(注)コンビニエンスストア等のプリントサービス(有料)をご利用いただくことも可能です。
● 確定申告書には、申告するご本人の「マイナンバーの記載」及び「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
※ ご自宅等から確定申告書をインターネット(e-Tax)で送信する場合、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。
● 確定申告書に、配偶者・扶養親族・事業専従者について記載する場合には、これらの方の「マイナンバーの記載」も必要です。
※ これらの方の本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。
● 本人確認書類とは、次の書類をいいます。
マイナンバーカード
又は
次の「番号確認書類」と「身元確認書類」
● 医療費控除の申告において、医療費の領収書の提出は不要です。自宅で5年間保存してください。
● 代わりに、医療費控除の明細書(集計表)の提出が必要です。
● 健康保険組合等から医療費通知の交付を受けている方は、これを提出することにより、医療費控除の明細書(集計表)の記載を不要とできます。
● 特定の医薬品を購入した場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されています。
● セルフメディケーション税制の対象となる医薬品には、次の共通識別マークが表示されていますのでご確認ください。
● ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
(具体例)
● ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得
年間取引報告書を活用した仮想通貨の所得計算について(Excel/32KB)
● 競馬等のギャンブルから生じた所得
※ 上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下のサラリーマンの方は、確定申告は不要です。
医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下であっても確定申告が必要です。
ご自宅からの申告をサポートしています
〜「確定申告特集ページ」のご案内〜
国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)では、「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。
確定申告特集ページでは、
などをご利用いただけます。