平成29年分確定申告の受付期間

所得税等 平成30年2月16日(金)から平成30年3月15日(木)
個人事業者の消費税 平成30年1月4日(木)から平成30年4月2日(月)
贈与税 平成30年2月1日(木)から平成30年3月15日(木)
(注1) 平成29年分の所得税等及び個人事業者の消費税の確定申告について、確定申告会場の設置期間は2月16日(金)から3月15日(木)となっております。申告相談が必要な方は、申告相談会場設置期間内にご来場ください。
(注2) 税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談・申告書の受付は行っておりません。那覇税務署・北那覇税務署の合同確定申告会場「浦添市産業振興センター・結の街」では、2月18日と2月25日に限り日曜日も相談・申告書の受付を行います。

平成29年分確定申告に係る納期限・振替日

  納期限 振替日
所得税等 平成30年3月15日(木) 平成30年4月20日(金)
個人事業者の消費税 平成30年4月2日(月) 平成30年4月25日(水)
贈与税 平成30年3月15日(木) -
(注1) 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
(注2) 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。

沖縄本島の3税務署(那覇税務署・北那覇税務署・沖縄税務署)の確定申告会場は、下表のとおり庁舎外に設置します。

税務署内での申告相談は行っておりません!!

※作成済みの申告書等の受付は、郵送又は税務署内での窓口でも行っております

税務署名 設置場所 設置期間 受付時間
那覇税務署
北那覇税務署
浦添市産業振興センター・結の街
(浦添市勢理客4丁目13番1号)
平成30年2月16日(金)から3月15日(木) 午前9時から午後4時
沖縄税務署 沖縄商工会議所ホール
(沖縄市中央4丁目15番20号)
1 会場は非常に混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。また会場の混雑状況により早めに受付を終了させていただく場合があります。
2 平日(月から金)以外でも、「浦添市産業振興センター・結の街」では、2月18日と2月25日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。
3 庁舎外に確定申告会場が設置される期間は、税務署内では申告の相談を行っておりませんのでご注意ください。
4 会場では納税はできませんので、お近くの金融機関をご利用ください。
5 会場では納税証明書の発行は行っておりません。

申告書は、国税庁ホームページでも作成できます!

ご不明な点はまず電話で確認!!

申告書作成等でご不明な点は最寄りの税務署へお問合せください。
自動音声によりご案内いたしますので、お問合せ内容に応じて次の番号を選択してください。
確定申告に関するお問合せ ⇒ 「0」
確定申告以外の税に関するご相談 ⇒ 「1」
税務署からのお尋ねや納付に関するご相談など税務署にご用の方 ⇒ 「2」

○医療費控除が変わります!!!

  • (通常の医療費控除)
    • ● 医療費控除の明細書(集計表)提出することにより、医療費の領収書の提出又は提示が不要となりました。医療費の領収書は自宅で5年間保存してください。
    • ● 健康保険組合等から医療費通知「医療費のお知らせ」など)の交付を受けている方は、それを利用して明細書(集計表)簡単に作成することができます。
  • (セルフメディケーション税制)
    • ● 特定の医薬品を購入した場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されました。
  • (減税額試算コーナー)
    • ● 国税庁ホームページに、医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額を試算できるコーナーを設けました。
    • ● 医療費控除セルフメディケーション税制減税額試算
       医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか適用することはできません。
       国税庁ホームページでは、これらの控除による減税額を試算し、どちらが有利か確認することができます。

計算された減税額等は、あくまでも概算です。実際の減税額等は、他の所得及び所得控除の金額等により異なります。
源泉徴収税額が0円の場合は、減税額に金額があったとしても、還付される金額は、ありません。
計算された減税額等は概算のため、申告書を作成する方は、「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

確定申告書には、マイナンバーの記載本人確認書類の提出等をお忘れなく!

  • ● 確定申告書には、申告するご本人の「マイナンバーの記載」及び「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
     ※ ご自宅等から確定申告書をインターネット(e-Tax)で送信する場合、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。
  • ● 確定申告書に、配偶者・扶養親族・事業専従者について記載する場合には、これらの方の「マイナンバーの記載」も必要です。
     ※ これらの方の本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。
  • ● 本人確認書類とは、次の書類をいいます。
     1 マイナンバーカード
    又は
     2 次の「番号確認書類」「身元確認書類」

確定申告は“インターネット”が便利です!

  • ● 確定申告書は国税庁ホームページ(確定申告書等作成コーナー)を利用して自宅で作成できます。画面の案内に従って必要な項目を入力すれば、税金の額を自動的に計算でき、計算誤りの心配もありませんので、是非ご利用ください。
  • ● マイナンバーカードをお持ちの方は、ICカードリーダライタ(マイナンバーカードの電子証明書を読み取るための機器)をご用意いただければ、インターネット(e-Tax)で申告(送信)することができます
    インターネット(e-Tax)で申告する場合、源泉徴収票や保険料控除証明書などの添付書類を提出いただく必要はありません(注)し、還付金も早く受け取ることができるというメリットがあります。
    (注) 住宅ローン控除関係書類など一定の書類については提出が必要です。
    なお、提出を省略した添付書類は、法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。
  • ● マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない方は、申告書をプリンタ(注)で印刷し、税務署へ郵送してください。確定申告書等作成コーナーで申告書を作成すれば、税務署の住所も自動的に印刷されますので便利です。

ご自宅からの申告をサポートしています!
〜「確定申告特集ページ」のご案内〜

【確定申告特集ページ】

(画像)確定申告特集ページ

忘れていませんか、その所得!
特に、以下の副収入の申告漏れにご注意ください。

●ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得

(具体例)

  • 1衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
    ※生活に使用した資産の売却による所得は非課税(確定申告は不要)
  • 2自家用車などの貸付による所得
  • 3ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得

●ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得

●競馬等のギャンブルから生じた所得

※ サラリーマンの方で年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
 医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下であっても確定申告が必要です。

ご注意ください!!!

1ふるさと納税の申告漏れ

2予定納税額の記載漏れ

3復興特別所得税の記載漏れ

4添付書類の提出漏れ

● ふるさと納税のワンストップ特例を申請された方のふるさと納税の申告漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。
 ワンストップ特例を申請された方でも「医療費控除などの確定申告を行う場合」「寄附先が5団体を超える場合」は、全てのふるさと納税の申告が必要となりますのでご注意ください。

● 予定納税額の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。予定納税額は、税務署から送付された「平成29年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書に記載されていますので、予定納税額の記載漏れのないようご注意ください。

● 復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記載漏れのないようにご注意ください。

● 添付書類の提出漏れが数多く見受けられます。ご注意ください。
1 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
2 住宅借入金等特別控除を受ける場合の「売買契約書の写し」、「登記事項証明書」や「年末残高証明書」など