平成26年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。

所得税及び復興特別所得税 平成27年2月16日(月)から平成27年3月16日(月)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成27年1月5日(月)から平成27年3月31日(火)
贈与税 平成27年2月2日(月)から平成27年3月16日(月)

(注)

  • 1 所得税及び復興特別所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。
  • 2 平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、平成27年2月16日(月)から3月16日(月)までです。また、平成26年分の贈与税の申告期間は、平成27年2月1日(日)から3月16日(月)までです。
  • 3 平日(月から金)以外でも、那覇税務署・北那覇税務署の合同確定申告会場「浦添市産業振興センター・結の街」では、2月22日と3月1日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。

平成26年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおりです。

  納期限 振替日
(振替納税の場合)
所得税及び復興特別所得税 平成27年3月16日(月) 平成27年4月20日(月)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成27年3月31日(火) 平成27年4月23日(木)
贈与税 平成27年3月16日(月)  - 

(注)

  • 1 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
  • 2 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
     残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。

沖縄本島の3税務署(那覇税務署・北那覇税務署・沖縄税務署)の確定申告会場は、下表のとおり庁舎外に設置します。

税務署名 設置場所 設置期間 受付時間
那覇税務署
北那覇税務署
浦添市産業振興センター・結の街(PDF/52KB)
(浦添市勢理客4丁目13番1号)
平成27年2月16日(月)から3月16日(月) 午前9時から午後4時
沖縄税務署 沖縄商工会議所ホール(PDF/41KB)
(沖縄市中央4丁目15番20号)
平成27年2月9日(月)から3月16日(月) 午前9時から午後4時

(注)

  • 1 会場の混み具合によって受付終了時間が早まる場合があります。
  • 2 平日(月から金)以外でも、「浦添市産業振興センター・結の街(PDF/52KB)」では、2月22日と3月1日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。
  • 3 庁舎外に確定申告会場が設置される期間は、税務署内では申告の相談を行っておりませんのでご注意ください。
  • 4 各会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

問合せ先

  • 那覇税務署 098-867-3101
  • 北那覇税務署 098-877-1324
  • 沖縄税務署 098-938-0031
  • 名護税務署 0980-52-2920
  • 宮古島税務署 0980-72-4874
  • 石垣税務署 0980-82-3074

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国税庁ホームページでは、「確定申告特集ページ」を設け、「確定申告書等作成コーナー」に関する具体的な入力例やe-Taxをご利用になる場合の準備の説明など、確定申告に必要な情報等へスムーズにアクセスできるようにしています。

【確定申告特集ページ】

(画像)確定申告特集ページ

【確定申告書等作成コーナー】

「確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成できます。

◆ 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の申告書(以下「申告書」といいます。)などを作成することができます。

◆ 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することもできます。

◆ 作成した確定申告書等は印刷して郵送等により提出することができます。

 また、電子申告等データを作成すれば、e-Taxを利用して送信することもできます。

作成できる申告書等

◆ 所得税及び復興特別所得税の確定申告書
給与所得のある方の還付申告や事業を営む方の申告のほか、土地・建物や株式等の譲渡、各種所得の損益の通算や損失の繰越の計算がある方など、山林所得を除く全ての所得に対応した申告書を作成できます。 (注)申告内容によっては、ご利用できない場合がありますので、国税庁ホームページでご確認ください。

■ タブレット端末からもご利用いただけます。

  1. ※1 タブレット端末からは、パソコンで利用可能なe-Taxによる申告や入力データの保存などの一部機能がご利用できません。申告に当たっては、申告書等を印刷の上、添付書類とともに郵送等により税務署に提出する必要があります。
  2. ※2 スマートフォンからではご利用いただけません。

◆ 青色申告決算書等
 青色申告決算書及び収支内訳書の一般用、農業所得用、不動産所得用を作成できます。また、青色申告決算書については、現金主義用も作成できます。

◆ 消費税及び地方消費税の確定申告書
 個人事業者の方が提出する「消費税及び地方消費税の確定申告書」の一般用、簡易課税用及び各申告書に添付する付表を作成できます。

◆ 贈与税の申告書
 財産の贈与を受けた個人の方が提出する「贈与税の申告書」を作成できます。

◆ 振替納税の預貯金口座振替依頼書
 振替納税を利用する方が提出する「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成できます(e-Taxによる提出はできません。)。

【e-Tax(国税電子申告・納税システム)】

  • ◆ 自宅等からインターネットを利用して、申告、申請・届出等ができます。
  • ◆ 金融機関や税務署の窓口に出向くことなく、インターネット等を利用して全ての税目について納税ができます。

e-Tax利用のメリット

◆所得税及び復興特別所得税の確定申告書をe-Taxを利用して提出すると・・・

1 添付書類の提出省略
 医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容(病院などの名称・支払金額等)を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)。

2 還付がスピーディー
 e-Taxで申告された還付申告は、書面申告に比べ早期処理しています。

◆ほかにも・・・

  • e-Taxで納税証明書の交付請求を行うと手数料が安価です(電子ファイルで取得する方法のほか、書面で取得することもできます。)。
  • 平成27年1月13日(火)午前8時30分から、所得税及び復興特別所得税の確定申告期限の3月16日(月)までは、作成した申告書を24時間いつでもe-Taxを利用して送信することができます(メンテナンス時間を除きます。)。

e-Taxの受付時間(送信可能時間)

平成27年1月13日(火)から3月16日(月) 左記の期間以外
・全期間(土日祝日を含む。)
24時間(メンテナンス時間を除く。)
  1. (注1)平成27年1月13日(火)は、午前8時30分から利用可能です。
  2. (注2)メンテナンスは、毎週月曜日午前0時から午前8時30分を予定しています。
・月曜から金曜日(祝日等を除く。)
午前8時30分から午前0時

e-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間

     e-コクゼイ
電話番号:0570-01-5901
平成27年1月13日(火)から3月16日(月) 左記の期間以外
・月曜から金曜日(祝日を除く。)及び 2月16日から3月16日の間の日曜日 (2月22日、3月1日、8日、15日)
午前9時から午後8時
・月曜から金曜日(祝日等を除く。)
午前9時から午後5時

e-Taxを利用するには

○ 市町村等で電子証明書を取得し、ICカードリーダライタをご用意ください(手数料や費用がかかります。)。

  1. (注1) 住民基本台帳カードに格納された電子証明書は、社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成28年1月以降に申請・交付が開始される「個人番号カード」に格納されます。
  2. (注2) 平成29年1月以降は、現在の認証方式に加え、公的個人認証サービスに基づく電子証明書及びICカードリーダライタを利用しない新たな認証方式(※)が導入されます。
    ※ 新たな認証方式とは、携帯電話等を利用した音声通信認証等による本人確認に基づき通知された利用者識別番号及び暗証番号により認証を行い申請等を行う方法です。

○ 「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
 画面の案内に従って入力すれば、e-Taxを利用するための手続から申告書の作成・送信までを行うことができます。

○ 詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。
www.e-tax.nta.go.jp
 利用開始の手続、利用可能時間、パソコンの推奨環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問(Q&A)など、e-Taxに関する最新の情報についてお知らせしています。

※ イータックス検索できます。

平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告から適用される主な改正事項等は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の廃止

◆ 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

生活に通常必要でない資産の範囲の拡大

◆ 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を譲渡して生じた譲渡損失(平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により生ずる損失に限ります。)については、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。

住宅借入金等特別控除の適用期限の延長及び拡充

◆ 住宅借入金等特別控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。

居住年 住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率 控除期間 各年の控除限度額 最大控除限度額
平成26年1月から
平成29年12月
特定取得に
該当する場合
4,000万円
(5,000万円)
1.0% 10年間 40万円
(50万円)
400万円
(500万円)
特定取得に
該当しない場合
2,000万円
(3,000万円)
1.0% 10年間 20万円
(30万円)
200万円
(300万円)
  1. (注1) 「特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、新消費税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます(租税特別措置法第41条第5項、第41条の3の2第15項)。以下同じです。
  2. (注2) 表中のかっこ内の金額は、認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)の場合の住宅借入金等の年末残高の限度額等です。

平成26年分の所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税の申告書の作成に当たっては、以下の点に特にご留意ください。

復興特別所得税の記載漏れにご注意ください。

◆ 平成25年分から令和19年分まで、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。
確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。
また、還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となります。
なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただければ、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができますので、是非ご利用ください。

平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告書の作成に当たっては、下記についてご注意ください。

◆ 消費税(地方消費税を含む。)の税率は、平成26年4月1日から8%(※)です。

平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告書は、課税取引を旧税率が適用されたものと新税率が適用されたものとに区分した帳簿等に基づき作成する必要があります。
※ 平成26年4月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。

振替納税をご利用ください。

振替納税は、ご指定の金融機関の預貯金口座から納税額が自動的に引き落としされる便利な制度です。振替納税を利用することで、現金を持ち歩かなくても済むほか、預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向かなくても済むというメリットがあります。

振替納税を利用するには

  • ○ 振替納税を利用する場合には、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に必要事項を記載し、金融機関への届出印を押印の上、納税地を所轄する税務署に提出してください。
  • ○ 確定申告書等作成コーナーで申告書を作成される方は、同時に振替依頼書の作成ができます。また、国税庁ホームページで作成することもできます。
    作成した振替依頼書は、印刷し、金融機関への届出印を押印等の上、提出してください。

振替依頼書の作成はコチラ→
申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続

(注)

  • 1 振替依頼書は、納期限までに提出していただく必要があります。
  • 2 税目ごとに手続が必要なため、既に所得税及び復興特別所得税について振替納税を利用していただいている方でも、消費税及び地方消費税について振替納税を利用される場合は、改めて手続が必要となります。
  • 3 転居等により申告書の提出先の税務署が変更になった場合には、新たに手続が必要となります。
  • 4 インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。
  • 5 贈与税の納税に当たっては、振替納税はご利用になれません。

平成26年分の所得税及び復興特別所得税・個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告分の納期限等

○ 所得税及び復興特別所得税
 納期限 平成27年3月16日(月)
 振替日 平成27年4月20日(月)

○ 消費税及び地方消費税
 納期限 平成27年3月31日(火)
 振替日 平成27年4月23日(木)

被災納税者の申告相談は、原則、事前予約の上、お早めに最寄りの税務署へご来署ください。

東日本大震災の影響を受けて沖縄県内に避難されている納税者(以下「被災関連納税者」といいます。)の皆様からの申告相談については、所轄税務署ではなく、避難先の最寄りの税務署(※1)において、原則(※2)、事前予約の上対応しています。
 被災関連納税者の皆様からの申告相談については、必要書類の保管状況などに応じ所轄税務署へ照会を行う場合もあり、数日を要すこともございますので、お早めに最寄りの税務署へご来署ください。

  • ※1 税務署の庁舎外に確定申告会場(以下「署外会場」といいます。)を設けている沖縄本島の3税務署(那覇税務署・北那覇税務署・沖縄税務署)においても、署外会場ではなく、原則(※2)、事前予約の上税務署において対応しています。
  • ※2 1件当たりの相談時間が比較的長時間に及ぶことなどから、極力お待たせすることなどのないよう原則、事前予約としております。