照会

照会の内容

(1) 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙1のとおり
(2) 事前照会に係る取引等の事実関係 別紙2のとおり
(3) (2)の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 別紙3のとおり
(4) 関係する法令条項等 所得税法第42条第1項、法人税法第42条第1項
租税特別措置法第33条、第33条の4 
租税特別措置法第64条、第65条の2
(5) 添付書類  

回答

回答年月日 平成23年10月12日 回答者 沖縄国税事務所 課税総括課長
回答内容

 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
 ただし、次のことを申し添えます。

  • (1) ご照会にかかる事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
  • (2) この回答内容は沖縄国税事務所としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。