照会者(以下「公庫」という。)の代理人が発行する抵当権抹消用の書式を現行書式(別添1(PDF/135KB))から新書式(別添2(PDF/135KB))に変更することを検討しているが、新書式が印紙税法別表第1の第17号の2に規定する文書に該当するのではないかとの疑義が生じたため、次のとおり照会する。
公庫は昭和47年に設立され、沖縄県内に居住若しくは沖縄県内にて事業を営む個人及び法人等に事業資金をはじめ住宅ローン、教育ローンを融資してきた。
県内に5店舗しかないというハンディキャップを補い、利用者の利便性を図るために、設立以来沖縄県内に店舗を有する金融機関と業務委託契約を締結し、委託先金融機関の店舗においても、融資が利用できる体制をとっている。委託先金融機関を通した融資であっても、債権債務関係は公庫と利用者との間で成立している。
また、委託先金融機関を通して融資した債権は、完済に至るまでの間委託先金融機関が返済金の回収等管理回収業務を行うこととなっており、不良債権化した場合は委託先金融機関が代理人名義で強制執行の申立ても行っている。抵当権の設定や抹消、強制執行の申立ての際には、委任状を添付することによって、公庫の代理人であることを証する。
照会者が業務委託契約を締結し、業務を委託している県内の金融機関は次のとおりである。
琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄県労働金庫、沖縄県信用農業協同組合連合会、沖縄県信用漁業協同組合連合会、みずほ銀行那覇支店、農林中央金庫那覇支店、商工中央金庫那覇支店、(株)整理回収機構
別添1(PDF/135KB)又は別添2(PDF/135KB)の文書は、公庫が融資の担保として不動産に設定した抵当権を抹消するための原因証書として発行する文書であり、債務の弁済金を受領した旨を債務者や利害関係を有する第三者に対して証する文書ではない。
債務者からの弁済は専ら債務者の預金口座から自動振替する方法によっており、公庫が弁済金を受領した事実は預金通帳に記帳される口座振替記録によって証されるので、弁済金の受領に対して弁済金の受領証を発行することはない。
また、残債務の有無に関しては、公庫又は公庫の代理人が発行する残高証明書をもって確認することが可能である。
よって、別添2(PDF/135KB)は印紙税法別表第1の第17号の2に該当しないと考える。
また、別添2(PDF/135KB)は印紙税法別表第1の他のいずれの文書にも該当しないと思われるため、不課税文書であると考える。
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