令和5年8月
名古屋国税局
当局管内の各県における、令和2年度から令和4年度までの単式蒸留焼酎に係る課税移出数量及び消費数量は以下のとおりです。
これにより、特産品のうち米、麦、さつまいも又はそばを主原料として製造しようとする単式蒸留焼酎製造免許については、令和5年9月1日から令和6年8月31日までの間、いずれも免許付与が可能です。
都道府県名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和2年度〜令和4年度 | 免許付与可 能都道府県 (可能は○) |
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課税移 出数量 |
消費 数量 |
課税移 出数量 |
消費 数量 |
課税移 出数量 |
消費 数量 |
平均課税 移出数量 |
平均消費 数量 |
平均消費-平均課税 | ||
岐阜 | 557 | 5,194 | 559 | 4,897 | 578 | 5,210 | 565 | 5,100 | 4,535 | ○ |
静岡 | 51 | 11,108 | 44 | 10,461 | 57 | 9,801 | 51 | 10,457 | 10,406 | ○ |
愛知 | 609 | 19,936 | 575 | 18,533 | 609 | 18,173 | 598 | 18,881 | 18,283 | ○ |
三重 | 213 | 4,729 | 176 | 4,832 | 182 | 4,790 | 190 | 4,784 | 4,594 | ○ |
(注)上記数量は、いずれも令和5年6月30日現在の数量により算出しています。
特産品焼酎製造免許について詳しくお知りになりたい方は、「特産品しょうちゅう製造免許申請等の手引(PDF/3,046KB)」をご覧ください。