令和3年1月
名古屋国税局

1 令和2年分の路線価等について

令和2年分の路線価及び評価倍率(以下「路線価等」といいます。)は、令和2年7月1日に国税庁ホームページにおいて公表しました。
 路線価等は1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価していますが、令和2年分については、路線価等の公表時に、「今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。」と公表したところです。

2 令和2年7〜9月分の路線価等について

国税庁においては、国土交通省が発表した令和2年第3四半期「地価LOOKレポート」などを参考にするとともに、外部専門家に委託して地価動向調査を行ってきました。その結果、名古屋国税局管内においては、相続等により取得した土地等の路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)状況は確認できませんでしたので、令和2年7〜9月までの路線価等については、補正を行いません。

(注)納税者の方が不動産鑑定士による鑑定評価額などに基づき、相続等により土地等を取得した時の時価により評価することもできます。

3 令和2年10〜12月分の路線価等について

令和2年10〜12月分の路線価等の補正については4月に公表する予定です。
 なお、以下の地域は令和2年7〜9月における地価の状況が1月1日時点と比較して15%を超える下落となっており、令和2年10〜12月分において路線価を補正する可能性があると考えられます。
 また、令和2年分の贈与税の申告・納付期限は、令和3年3月15日となっていますが、これらの地域の土地等について、令和2年10月から12月に贈与を受けた場合には、「個別の期限延長」により、令和2年10月から12月までの路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月頃)から2か月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることとします。

都道府県名 市区町村名 町丁名
愛知県 名古屋市中区 錦3丁目
大阪府 大阪市中央区 心斎橋筋2丁目
千日前1・2丁目
宗右衛門町
道頓堀1・2丁目
難波1・3丁目
難波千日前
日本橋1・2丁目
南船場3丁目

(注)これらの地域において令和2年10〜12月に贈与を受けた場合で、路線価の公表を待たずに贈与税の申告を行い、その後、路線価の補正の発表を受けて計算した結果、納付すべき税額が過大であったことが判明した場合は、「更正の請求」により税額の減額を請求することができます。