照会

事前照会者 1(フリガナ)
 氏名・名称
(ザイダンホウジン ミエケンシチョウソンシンコウキョウカイ)
財団法人 三重県市町村振興協会
2 (フリガナ)
 総代又は法人の代表者
(リジチョウ ミズタニ ゲン)
理事長 水谷 元
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙の1のとおり
4 個別の取引等の事実関係 別紙の2のとおり
5 4の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 別紙の3のとおり
6 関係する法令条項等 所得税法第28条、34条、36条
所得税基本通達34-1、36-13
7 添付書類 看護師就職奨励金交付要綱

回答

8回答年月日 平成22年2月17日 9回答者 名古屋国税局審理課長
10回答内容

 標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
 なお、この回答内容は名古屋国税局の見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

(理由)

  ご照会の就職奨励金については、就業後3年の間、常勤看護師としての継続勤務を条件として1年を経過するごとに毎年継続して支給が予定されている金員であり、看護師として勤務することにより支給されるものであることから、対価性のない一時の所得とは認められません。
  また、既に支給を受けた部分は返還を求められないことから、勤務期間が1年を経過し支給を受けることとなった時点において、収入すべき権利が確定していると認められます。
  以上のことから、本件奨励金は、一時所得に該当せず、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しませんので、支給を受ける各年分の雑所得に該当します。