取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会

照会

照会の内容 1 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)  別紙1のとおり
2 事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)  別紙2のとおり
3 2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由  別紙3のとおり
4 関係する法令条項等 消費税法第6条第1項、別表第一第11号イ、消費税法施行令第14条の5、消費税法基本通達6−11−1
5 添付書類  

回答

6回答年月日 平成23年6月23日 7回答者 名古屋国税局審理課長
8回答内容

標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。

なお、この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

ご照会の認定看護師教育課程(以下「本件教育課程」といいます。)について、貴大学においては、

  • 1 大学教育研究上の組織である学部、学科等として設置するものではないことから、文部科学大臣の認可又は届出は行っていないこと
  • 2 学校教育法第105条《証明書の交付》及び同法施行規則第164条《特別の課程及び履修証明書》による、大学の学生以外の者を対象とする特別の課程に該当しないこと
  • 3 大学の学生が学部、学科等において履修することとされている授業科目を受講するものではないこと

とされており、これらの事実関係を前提とすれば、本件教育課程は、貴大学の認識のとおり、学校教育法その他の規定に基づき設けられる教育課程には該当しないものと認められます。

ところで、消費税法別表第一第11号イにおいては、学校教育法第1条に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供(授業料、入学金など消費税法施行令第14条の5に定める料金を対価とするものに限る。)を非課税としていますが、これは、学校教育法第1条に規定する学校が教育として行うすべての役務の提供を非課税とするものではなく、学校教育法その他の規定に基づき設けられた教育課程において行う役務の提供に限られると解するのが相当です。

したがって、ご照会の受講料等(受験料、入学金及び受講料)は、消費税法別表第一第11号イにより非課税とされる教育に係る役務の提供の対価には該当せず、消費税の課税の対象となります。