別紙2

協賛形態ごとの税務上の取扱い

1 物品協賛費用
  1. (1) 物品協賛者が支出する物品の製作費用又は調達費用については、その物品を提供した日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
     ただし、各大会終了後も物品協賛者が提供した物品を引き続き事業の用に供することが明らかな場合については、一般の例により処理する。
  2. (2) 物品を指定して資金を実行委員会へ提供する場合のその支出額については、次のいずれかによる。
    1. イ その支出額を当該物品が設置等された日若しくは国民体育大会(夏季大会)開会日のいずれか早い日又は全国障害者スポーツ大会の閉会日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
    2. ロ その支出額を当該物品が設置等された日又は国民体育大会(夏季大会)開会日のいずれか早い日から全国障害者スポーツ大会の閉会日までの期間を基礎として期間配分により損金の額又は必要経費に算入する。
2 施設協賛費用
  1. (1) 施設協賛者が実行委員会へ広告塔等の施設を提供するために支出する施設の製作費用若しくは調達費用又は施設を指定して実行委員会へ資金提供した場合のその支出額については、その広告塔等を設置した日から全国障害者スポーツ大会の閉会日までの期間を基礎とした期間配分により損金の額又は必要経費に算入する。
     ただし、各大会終了後も施設協賛者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例により処理する。
  2. (2) 撤去費用については、その支出の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
3 広告協賛費用
広告協賛者が自己の広告宣伝を行うことを目的として実行委員会へ支出する広告媒体等設置費用及び国体マスコット使用権の取得費用については、国体ホームページ等により広告宣伝が行われた日又は国体マスコットを広告宣伝の用に供した日から全国障害者スポーツ大会の閉会日までの期間を基礎とした期間配分により損金の額又は必要経費に算入する。
 ただし、その支出の効果が1年以上に及ぶと認められる場合については、一般の例により処理する。
4 消費税法上の取扱い
上記にかかる費用については、消費税額の計算上課税仕入れに該当する。なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。