本県においては、津波対策を継続して実施してきましたが、東日本大震災を踏まえた新たな知見に基づいた津波対策を進めるに当たり、静岡県津波対策施設等整備基金(平成24年10月23日施行、県条例第50号に基づく基金。以下「基金」といいます。)を設置し、静岡県内外の個人及び法人(以下「県民等」といいます。)からの寄附を広く募集することといたしました(この県民等からの寄附金を以下「本件寄附金」といいます。)。
本件の基金は、静岡県津波対策施設等整備基金管理事務処理要領に基づき管理し、津波による災害を防止し、又は軽減するための施設(以下「津波対策施設等」といいます。)の整備に要する費用に充てます。
また、本件寄附金は当面、県内全域を対象とした津波対策施設等の整備に活用するものですが、今後、寄附をする県民等において寄附金の活用先として整備計画のある市町を希望できるようにすることを検討しています。
ところで、同県沿岸部の個人又は法人が寄附した場合において、その寄附をした個人又は法人の近隣の津波対策施設等が整備されたときに、法人税法第37条第3項第1号又は所得税法第78条第2項第1号の括弧書にある「その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。」の「特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるもの」に当たるのではないかという疑問が生ずることも考えられます。
つきましては、本件寄附金が「特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるもの」には該当せず、法人税法第37条第3項第1号又は所得税法第78条第2項第1号の「国又は地方公共団体に対する寄附金」として取り扱われるものと解して差し支えないか照会申し上げます。
※ 津波対策施設等とは、津波対策施設と津波防護施設をいいます。
また、津波対策施設とは、海岸や河川、港湾、漁港において、津波を防ぐための施設(防潮堤や河川堤防、水門、閘門等)をいい、津波防護施設とは、内陸部において後背市街地への津波による浸水の拡大を防ぐための施設(盛土構造物や閘門等)をいいます。
次の理由から、本件寄附金は上記3(2)の「特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるもの」には該当せず、国等に対する寄附金として取り扱われるものと考えます。