平成28年6月

国税局・税務署

この度の地震により被災された酒類業者の皆様には、心からお見舞い申し上げます。

販売のため所持していた酒類が破損等した場合には、「災害被害者に対する租税の減免、徴収の猶予等に関する法律」に基づき、酒税相当額の支払を受けることができます。

今般、酒類業者の皆様の事務負担の軽減及び早期支払を図るため、酒販組合等からの要請と協力を前提に、被害の大きかった地域(該当地域)においては、次の措置を講ずることとしました。

措置の概要

(1)被災酒類の数量等の確認手続の簡素化

  • ○ 帳簿の滅失等により、被災酒類の数量等が明らかでない場合は、該当地域の税務署に提出された「酒類の販売数量等報告書」等の客観的資料に基づき、確認手続に要する書類を作成できることとします。
  • ○ ラベルの汚損等により販売できなくなった酒類は、確実に廃棄することが明らかな場合には、被災酒類として取り扱うこととします。
  • ○ 指定酒類製造者を設定することにより、確認手続に要する書類の作成を最小限に止めています。

(2)酒税相当額の早期還付

  • ○ 酒類業者が税務署から交付を受けた確認書は、該当地域の酒販組合を通じて指定酒類製造者に集約し、指定酒類製造者が税務署へ酒税の還付申告を行います。
  • ○ 酒類業者に対する早期還付のため、該当地域の酒販組合を通じて酒税相当額を支払います(料飲業者への酒税相当額の支払は、酒類の仕入先の酒類販売業者が行います。)。

(3)その他

  • ○ 酒類業者が同一税務署管内に2以上の販売場を有する場合、これらの販売場の被災酒類は一括して確認を受けられることとします。
  • ○ 輸送途上で被災した酒類についても、これらの手続の対象とします。

「酒税相当額の特例還付を受けるための手続等について(酒類業者用)」(PDFファイル/195KB)も併せてご覧ください。

「酒税相当額の特例還付を受けるための手続等について(料飲業者用)」(PDFファイル/120KB)も併せてご覧ください。

【申請書様式・記載要領】

【説明会の開催】

熊本県及び大分県では、特例還付を受けるための手続等について、説明会を開催します。

(注) 説明会は終了しました。