平成28年4月22日
国税庁

1. 平成28年熊本地震による被災状況等に鑑み、国税通則法第11条に基づき、熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととし、本日(4月22日)の官報に掲載し公告しました。
これにより、熊本県に納税地を有する納税者につきましては、平成28年熊本地震が発生した平成28年4月14日以後に到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討してまいります。

2. また、熊本県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、災害により被害を受けた場合には、所轄税務署長から承認を受けることにより、申告・納付等の期限を延長することができますので、状況が落ち着きましたら、税務署へご相談いただきますようお願いいたします。

(注) 熊本県以外の地域については、引き続き、被災の状況等を踏まえて検討してまいります。

◆◆ 問合せ先 ◆◆

熊本県における国税に関する申告・納税等の期限の延長措置について、お知りになりたいことがありましたら、電話相談センターをご利用ください。電話相談センターのご利用は、所轄の税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「1」を選択してください。
 なお、個別的なご相談については、番号「2」を選択して、所轄の税務署へご相談ください。