令和5年12月
熊本国税局

T 調査等の状況

1 所得税の調査等の状況

高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先して調査したことにより、実地調査(特別・一般)の1件当たりの申告漏れ所得金額及び追徴税額は過去10年間で最高

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が1,012件(前事務年度843件)、着眼調査が264件(同143件)であり、簡易な接触の件数は17,727件(同17,832件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は19,003件(同18,818件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は9,808件(同8,934件)となっています。

(2) 申告漏れ所得(調査等の対象となった全ての年分の合計)金額の状況

実地調査による申告漏れ所得金額は、112億6千9百万円(同89億5千4百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは110億3千6百万円(同85億7千4百万円)、着眼調査によるものは2億3千3百万円(同3億8千万円)となっています。
 1件当たりの申告漏れ所得金額は、特別調査・一般調査によるものは1,091万円(同1,017万円)、着眼調査によるものは88万円(同266万円)となっています。
 また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は79億3千5百万円(同66億2千6百万円)となっており、調査等合計では192億4百万円(同155億8千万円)となっています。

(3) 追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)の状況

実地調査による追徴税額は、18億9千9百万円(同14億7千3百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは18億8千万円(同14億4千9百万円)、着眼調査によるものは1,800万円(同2,400万円)となっています。
 1件当たりの追徴税額は、特別調査・一般調査によるものは186万円(同172万円)、着眼調査によるものは7万円(同17万円)となっています。
 また、簡易な接触による追徴税額は5億5千5百万円(同3億2千8百万円)となっており、調査等合計では24億5千4百万円(同18億2百万円)となっています。

(参考)

  • 1 実地調査(特別調査・一般調査)とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度ある調査を行うもので、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものです。
  • 2 実地調査(着眼調査)とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる個人を対象に実地に臨場して短期間で行う調査です。
  • 3 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものです。

〇 所得税の調査等の状況

区分 実地調査 簡易な接触   調査等合計  
        特別・一般   着眼        
項目 対前年比 対前年比 対前年比 対前年比 対前年比
調査等件数 843   143   986   17,832   18,818  
1,012 120.0% 264 184.6% 1,276 129.4% 17,727 99.4% 19,003 101.0%
申告漏れ等の 753   84   837   8,097   8,934  
非違件数 893 118.6% 110 131.0% 1,003 119.8% 8,805 108.7% 9,808 109.8%
申告漏れ 百万円 8,574   380   8,954   6,626   15,580  
所得金額 11,036 128.7% 233 61.3% 11,269 125.9% 7,935 119.8% 19,204 123.3%
追徴税額 本税 百万円 1,211   21   1,233   325   1,558  
1,564 129.1% 16 76.2% 1,580 128.1% 550 169.2% 2,130 136.7%
加算税 百万円 238   3   241   4   244  
317 133.2% 2 66.7% 319 132.4% 5 125.0% 324 132.8%
百万円 1,449   24   1,473   328   1,802  
1,880 129.7% 18 75.0% 1,899 128.9% 555 169.2% 2,454 136.2%
一件当たり 申告漏れ 万円 1,017   266   908   37   83  
所得金額 1,091 107.3% 88 33.1% 883 97.2% 45 121.6% 101 121.7%
追徴税額 本税 万円 144   15   125   2   8  
155 107.6% 6 40.0% 124 99.2% 3 150.0% 11 137.5%
加算税 万円 28   2   24   0.1   1  
31 110.7% 1 50.0% 25 104.2% 0 0.0% 2 200.0%
万円 172   17   149   2   10  
186 108.1% 7 41.2% 149 100.0% 3 150.0% 13 130.0%

(注)

  1. 1 令和4年7月から令和5年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である。
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、更正の請求等に基づく減額更正や添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  5. 5 実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。

(参考) 譲渡所得の調査等の状況

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、246件(前事務年度434件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、217件(同363件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、21億7千9百万円(同26億1千3百万円)となっています。

〇 譲渡所得の調査等の状況

事務年度等 3事務年度 4事務年度 対前年比
 項目
1        
調査等件数 434 246 56.7
  土地建物等 411 213 51.8
  株式等 23 33 143.5
2        
申告漏れ等の
非違件数
363 217 59.8
  土地建物等 341 187 54.8
  株式等 22 30 136.4
3         ポイント
非違割合
21
83.6 88.2 4.6
  土地建物等 83.0 87.8 4.8
  株式等 95.7 90.9 ▲4.7
4     百万円   百万円  
申告漏れ所得金額 2,613 2,179 83.4
  土地建物等 2,388 1,943 81.4
  株式等 225 236 105.1
5     万円   万円  
1件当たり申告
漏れ所得金額
41
602 886 147.1
  土地建物等 581 912 157.0
  株式等 977 716 73.3

(注)

  1. 1 土地建物等は、土地建物(分離譲渡所得)及び金地金等(総合譲渡所得)である。
  2. 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。
  3. 3 計表内の計算は四捨五入前の計数を使用している。

2 消費税(個人事業者)の調査等の状況

無申告等の調査を重点的に実施したことにより、実地調査(特別・一般)の1件当たりの追徴税額は120万円で過去10年間で最高

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が720件(前事務年度584件)、着眼調査が193件(同97件)であり、簡易な接触の件数は3,241件(同3,382件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は4,154件(同4,063件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は2,746件(同2,756件)となっています。

(2) 追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)の状況

実地調査による追徴税額は、9億1千万円(同7億2千2百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは8億6千4百万円(同6億8千2百万円)、着眼調査によるものは4千6百万円(同4千万円)となっています。
 1件当たりの追徴税額は、特別調査・一般調査によるものは120万円(同117万円)、着眼調査によるものは、24万円(同41万円)となっております。
 また、簡易な接触による追徴税額は2億6千7百万円(同3億8千9百万円)となっており、調査等合計では11億7千7百万円(同11億1千1百万円)となっています。

〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況

区分 実地調査 簡易な接触   調査等合計  
  特別・一般   着眼        
項目 対前年比 対前年比 対前年比 対前年比 対前年比
調査等件数 584   97   681   3,382   4,063  
720 123.3% 193 199.0% 913 134.1% 3,241 95.8% 4,154 102.2%
申告漏れ等の 507   88   595   2,161   2,756  
非違件数 623 122.9% 145 164.8% 768 129.1% 1,978 91.5% 2,746 99.6%
追徴税額 本税 百万円 567   33   600   375   975  
714 125.9% 37 112.1% 751 125.2% 257 68.5% 1,008 103.4%
加算税 百万円 115   7   121   14   135  
150 130.4% 9 128.6% 159 131.4% 10 71.4% 169 125.2%
百万円 682   40   722   389   1,111  
864 126.7% 46 115.0% 910 126.0% 267 68.6% 1,177 105.9%
一件当たり 追徴税額 本税 万円 97   34   88   11   24  
99 102.1% 19 55.9% 82 93.2% 8 72.7% 24 100.0%
加算税 万円 20   7   18   0.4   3  
21 105.0% 5 71.4% 17 94.4% 0.3 75.0% 4 133.3%
万円 117   41   106   12   27  
120 102.6% 24 58.5% 100 94.3% 8 66.7% 28 103.7%

(注)

  1. 1 令和4年7月から令和5年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である。
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、更正の請求等に基づく減額更正や添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。

U トピックス(主な取組)

1 富裕層に対する調査状況

有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な個人、海外投資等を積極的に行っている個人など、「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に調査を実施しています。

  •  令和4事務年度においては、19件(前事務年度14件)実地調査(特別・一般)を実施しました。
  •  1件当たりの申告漏れ所得金額は、2,311万円(同2,021万円)で、申告漏れ所得金額の総額は4億3千9百万円(同2億8千3百万円)に上ります。
  •  1件当たりの追徴税額は695万円(同236万円)で、所得税の実地調査(特別・一般)全体の186万円に比べ3.7倍となっています。また、追徴税額の総額は1億3千2百万円(同3千3百万円)に上ります。

〇 富裕層に対する調査の状況

事務年度等 3事務年度 4事務年度     4事務年度 実地調査
項目 対前年比   (特別・一般)全体
調査件数 14 19 135.7%   1,012
申告漏れ等の非違件数 11 18 163.6%   893
申告漏れ所得金額 百万円 283 439 155.1%   11,036
追徴税額 百万円 33 132 400.0%   1,880
一件当たり 申告漏れ
所得金額
万円 2,021 2,311 114.3%   1,091
追徴税額 万円 236 695 294.5%   186

2 海外投資等を行っている個人に対する調査状況

経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、海外投資を行っている個人や海外資産を保有している個人などに対して、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度のほか、CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)などを効果的に活用し、積極的に調査を実施しています。

  •  令和4事務年度においては、26件(前事務年度33件)実地調査(特別・一般)を実施しました。
  •  1件当たりの申告漏れ所得金額は、3,681万円(同942万円)で、申告漏れ所得金額の総額は9億5千7百万円(同3億1千1百万円)に上ります。
  •  1件当たりの追徴税額は712万円(同121万円)で、追徴税額の総額は1億8千5百万円(同4千万円)に上ります。

〇 海外投資等を行っている個人に対する調査状況

事務年度等 3事務年度 4事務年度     4事務年度 実地調査
項目 対前年比   (特別・一般)全体
調査件数 33 26 78.8%   1,012
申告漏れ等の非違件数 26 23 88.5%   893
申告漏れ所得金額 百万円 311 957 307.7%   11,036
追徴税額 百万円 40 185 462.5%   1,880
一件当たり 申告漏れ
所得金額
万円 942 3,681 390.8%   1,091
追徴税額 万円 121 712 588.4%   186

〇 取引区分別の調査状況

円グラフ|調査状況
  1. 1 「海外投資」:海外の不動産、証券などに対する投資(預貯金等の海外での蓄財を含む取引をいう。
  2. 2 「輸出入」:事業に係る売上及び原価に係る取引で、海外の輸出(入)業者との契約による取引をいう。
  3. 3 「その他」:海外で支払を受ける給与など、1及び2に該当しない取引等をいう。
  4. 4 グラフ中の( )内の数値は構成比を表している。

3 インターネット取引を行っている個人に対する調査状況

インターネット上のプラットフォームを介して行うシェアリングエコノミー分野の経済活動(注)に係る取引や暗号資産(仮想通貨)等の金融資産の取引を行っている個人に対しては、資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施しています。

<シェアリングエコノミー分野の経済活動に係る取引を行っている個人に対する調査状況>
  •  令和4事務年度においては36件(前事務年度23件)実地調査(特別・一般)を実施しました。
  •  1件当たりの申告漏れ所得金額は、986万円(同574万円)で、申告漏れ所得金額の総額は3億5千5百万円(同1億3千2百万円)に上ります。
  •  1件当たりの追徴税額は108万円(同78万円)で、追徴税額の総額は3,900万円(同1,800万円)に上ります。
    (注)シェアリングエコノミー分野の経済活動とは、シェアリングビジネス・サービス、ネット広告(アフィリエイト等)、デジタルコンテンツ、ネット通販、ネットオークションその他新たな経済活動を総称した経済活動のことをいいます。
<暗号資産(仮想通貨)等取引を行っている個人に対する調査状況>
  •  令和4事務年度においては、20件(同7件)実地調査(特別・一般)を実施しました。
  •  1件当たりの申告漏れ所得金額は1,855万円(同1,229万円)で、申告漏れ所得金額は3億7千1百万円(同8千6百万円)に上ります。
  •  1件当たりの追徴税額は785万円(同314万円)で、追徴税額は1億5千7百万円(同2,200万円)に上ります。

〇 シェアリングエコノミー分野の経済活動に係る取引を行っている個人に対する調査状況

事務年度等 3事務年度 4事務年度     4事務年度 実地調査
項目 対前年比   (特別・一般)全体
調査件数 23 36 156.5%   1,012
申告漏れ等の非違件数 20 33 165.0%   893
申告漏れ所得金額 百万円 132 355 268.9%   11,036
追徴税額 百万円 18 39 216.7%   1,880
一件当たり 申告漏れ
所得金額
万円 574 986 171.8%   1,091
追徴税額 万円 78 108 138.5%   186
円グラフ|調査状況
  1. 1 「シェアリングビジネス」:民泊、カーシェアリング、クラウドソーシングなど
  2. 2 「ネット通販等」:ネット通販、ネットオークション、など
  3. 3 「ネット広告等」:アフェリエイト、アプリ制作・配信、有料メルマガなど
  4. 4 グラフ中の( )内の数値は構成比を表している。

〇 暗号資産(仮想通貨)等取引を行っている個人に対する調査状況

事務年度等 3事務年度 4事務年度     4事務年度 実地調査
項目 対前年比   (特別・一般)全体
調査件数 7 20 285.7%   1,012
申告漏れ等の非違件数 7 16 228.6%   893
申告漏れ所得金額 百万円 86 371 431.4%   11,036
追徴税額 百万円 22 157 713.6%   1,880
一件当たり 申告漏れ
所得金額
万円 1,229 1,855 150.9%   1,091
追徴税額 万円 314 785 250.0%   186

4 無申告者に対する調査状況

無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要があります。こうした無申告者に対しては、更なる資料情報の収集及び活用を図るなどして、実地調査のみならず、簡易な接触も活用し積極的に調査を実施しています。

<所得税無申告者に対する調査状況>
  •  令和4事務年度においては、130件(前事務年度109件)実地調査(特別・一般)を実施しました。
  •  1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,815万円(同1,921万円)で、申告漏れ所得金額の総額は23億6千万円(同20億9千4百万円)に上ります。
  •  1件当たりの追徴税額は245万円(同233万円)で、所得税の実地調査(特別・一般)全体の186万円に比べ1.3倍となっています。また、追徴税額の総額は3億1千9百万円(同2億5千4百万円)に上ります。
<消費税無申告者に対する調査状況>
  •  令和4事務年度においては、263件(同202件)実地調査(特別・一般)を実施しました。
  •  1件当たりの追徴税額は229万円(同212万円)で、消費税の実地調査(特別・一般)全体の120万円に比べ1.9倍となっています。また、追徴税額の総額は6億3百万円(同4億2千9百万円)に上ります。

〇 無申告者に対する調査状況〈所得税〉

事務年度等 3事務年度 4事務年度     4事務年度 実地調査
項目 対前年比   (特別・一般)全体
調査件数 109 130 119.3%   1,012
申告漏れ所得金額 百万円 2,094 2,360 112.7%   11,036
追徴税額 百万円 254 319 125.6%   1,880
一件当たり 申告漏れ
所得金額
万円 1,921 1,815 94.5%   1,091
追徴税額 万円 233 245 105.2%   186

〇 無申告者に対する調査状況〈消費税〉

事務年度等 3事務年度 4事務年度     4事務年度 実地調査
項目 対前年比   (特別・一般)全体
調査件数 202 263 130.2%   720
追徴税額 百万円 429 603 140.6%   864
1件当たりの追徴税額 万円 212 229 108.0%   120

5 消費税の還付申告者への調査状況

消費税の還付申告は、申告書の添付書類や保有する資料情報等に基づき、厳格な審査を行い、申告内容に疑義がある場合には、還付を保留し、実地調査等を行うなどして還付原因等の解明・確認を実施しています。

<消費税の還付申告者への調査状況>
  •  令和4事務年度においては、32件(前事務年度28件)実地調査を実施しました。
  •  追徴税額の総額は2,288万円(同2,294万円)に上ります。

〇 消費税の還付申告者への調査状況

事務年度等 3事務年度 4事務年度  
項目 対前年比
調査件数 28 32 114.3%
申告漏れ等の非違件数 24 24 100.0%
追徴税額 万円 2,294 2,288 99.7%
1件当たり追徴税額 万円 82 72 87.8%

(注)

  1. 1 令和4事務年度は、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの課税期間における消費税及び地方消費税の還付申告を行っている個人事業者のうち、令和4事務年度に実地調査を行った計数である。
  2. 2 令和3事務年度は、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの課税期間における消費税及び地方消費税の還付申告を行っている個人事業者のうち、令和3事務年度に実地調査を行った計数である。
  3. 3 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。

6 所得税の不正還付申告書の課税処理の状況

所得税の不正還付は、いわば国庫金の詐取ともいえる悪質性が高い行為であり、特に厳格な審査・調査を実施しています。
 また、急増する不正還付申告に厳格に対応すべく、警察当局との連携も強め、悪質な不正還付申告書の提出が確認され、詐欺罪等に該当すると判断した場合には、必要に応じて刑事責任追及のための対応を行うことで、適正・公平な課税の実現に努めています。

<所得税の不正還付申告書の課税処理の状況>
  •  令和4事務年度においては、6件(前事務年度5件)課税処理しました。
  •  追徴税額は585万円(同352万円)に上ります。

〇 不正還付申告書の課税処理の状況

事務年度等 3事務年度 4事務年度  
項目 対前年比
調査件数 5 6 120.0%
追徴税額 万円 352 585 166.2%
1件当たり追徴税額 万円 70 98 140.0%

Ⅲ 参考計表

事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種

順位 業種目 1件当たりの
申告漏れ所得金額
1件当たりの
追徴税額
(含加算税)
前年の順位
    万円 万円
1 同族会社関係者 6,347 2,558 20
2 冷暖房設備工事 2,707 472 17
3 小売業・犬 2,423 506 -
4 林業 2,186 635 3
5 小売業・自動車 1,880 284 7
6 米作農業 1,874 316 -
7 建物貸付業 1,641 277 8
8 とび工事 1,623 199 -
9 建設等工事労務者 1,600 301 4
10 野菜栽培農業 1,583 255 15

(注)

  1. 1 上記調査事績は、特別調査及び一般調査に基づく実施結果である。
  2. 2 「前年の順位」は、事業所得を有する個人の前年の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位20位に該当するものについて、その順位を記載している。