別紙1 ねんりんピック2011熊本(第24回全国健康福祉祭くまもと大会)において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)

 ねんりんピック2011熊本(以下「本大会」といいます。)の開催準備に当たりましては、日頃から御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
 さて、平成23年10月15日(土)から同月18日(火)までの4日間、熊本県内13市町を会場として、高齢者を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典である本大会を開催します。
 本大会は、厚生労働省・熊本県・財団法人長寿社会開発センターを主催者とし、スポーツ・文化の交流や健康・福祉・生きがい等に関する各種イベントを通じて、世代間や地域間の交流を深め、ふれあいと活力ある長寿社会づくりを進めていくものであります。
 本大会を実施するにあたり、実行委員会では、企業、各種関係機関・団体等の皆様に広く参加(協賛)をしていただく予定ですが、その参加形態につきましては、別紙2のとおりです。
 つきましては、標記のことについて、別紙3のとおり取り扱って差し支えないかお伺いします。

別紙2 参加の形態

 本大会における参加形態は、次のとおりとする。

1 広告協賛

 広告協賛に参加する企業等(以下「広告協賛者」という。)は、ねんりんピック2011熊本実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して本大会の運営等に要する資金の一部を提供する。
 この資金提供の対価として広告協賛者は、次表の(1)から(8)までに掲げる広告宣伝をそれぞれ次表の広告宣伝期間において行うことができる。
 なお、実行委員会は、提供された資金を広告宣伝期間が異なるごとに区分し、その内訳を広告協賛者に対して通知する。

広告宣伝の内容 広告宣伝期間
(1) 本大会ホームページへ広告協賛者の名称等を掲載 広告協賛開始の日
 〜平成23年10月18日
(2) 広告協賛者の自社パンフレット等へ本大会マスコットを使用し、本大会の協賛者であることを掲載
(3) 本大会関係印刷物(広報紙、プログラム等)の所定の箇所へ広告協賛者の広告又は名称等を掲載 平成23年4月1日
 〜平成23年10月18日
(4) のぼり旗、ボランティアスタッフジャンパー等の製作物へ広告協賛者の名称等を掲載
(5) 新聞の本大会PR広告へ広告協賛者の名称等を掲載
(6) テレビの本大会PRスポットコマーシャル内へ広告協賛者の名称等を掲出
(7) 出展参加等による自社製品等の広告宣伝 平成23年10月15日
 〜平成23年10月18日
(8) 本大会会場内に設置する看板へ広告協賛者の名称等を掲載

注 (7)について、広告協賛者は、本大会会場周辺に設置されるブースを使用でき、そのブースにおいて自らの企画により自社の製品等の展示による広告宣伝活動又は販売を行う。なお、ブースに係る展示・装飾費用、運営費用及び撤去費用は広告協賛者の負担となる。

2 物品協賛

 物品協賛に参加する企業等(以下「物品協賛者」という。)は、本大会の運営等に要する社名入物品等を製作又は調達し、実行委員会に対して無償で提供又は貸与する。
 この物品提供等の対価として物品協賛者は、本大会において社名入物品等が使用されることを通じた広告宣伝ができる。

別紙3 協賛者が支出する費用の税務上の取扱い

T 法人税法及び所得税法上の取扱い

1 広告協賛

(1) 広告協賛者が行う広告宣伝を目的とした、実行委員会に対する資金(以下「広告協賛費用」という。)の提供による広告宣伝は、その広告宣伝の内容により、広告宣伝期間が異なるものであるため、それぞれの広告宣伝期間に応じ、次のとおり損金の額又は必要経費に算入する。
 なお、広告協賛費用を支出した日から本大会閉会日(平成23年10月18日)までの期間が1年以内である場合は、当該広告協賛費用を支出した日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入して差し支えないものと考える。

イ 別紙2の1の(1)及び(2)
 ホームページへのバナー広告及び大会マスコットの使用に要する費用は、本大会ホームページへの広告協賛者の名称等の掲載などの広告宣伝が開始された日から本大会閉会日(平成23年10月18日)までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

ロ 別紙2の1の(3)ないし(6)
 本大会印刷物への広告掲載、のぼり旗等への広告掲載、新聞広告及びテレビ広告に要する費用は、広告宣伝期間である平成23年4月1日(平成23年4月1日以降に広告協賛があった場合は、広告協賛開始の日)から本大会閉会日(平成23年10月18日)までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

ハ 別紙2の1の(7)及び(8)
 ブースの使用、大会会場に設置する看板の製作などに要する費用については、次のいずれかによる。

(イ) その費用を平成23年10月15日から本大会閉会日(平成23年10月18日)までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

(ロ) その費用を平成23年10月15日若しくは本大会閉会日(平成23年10月18日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

(2) 上記(1)の広告協賛の結果、広告宣伝を目的として出展参加する場合における展示・装飾費用、運営費用及び撤去費用については、出展参加する企業等(以下「出展参加者」という。)が負担することとなるが、これらの費用については、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次によることとして差し支えないものと考える。

イ 展示・装飾費用(廃材等の処分見込価格を除く。)については、次のいずれかによる。
 ただし、本大会終了後、出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。

(イ) その支出額を出展参加の開始日若しくは本大会閉会日(平成23年10月18日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

(ロ) その支出額を出展参加の開始日から本大会閉会日(平成23年10月18日)までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

ロ 運営費用については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。

ハ 撤去費用については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

2 物品協賛

(1) 物品の提供に要する費用
 物品協賛者が広告宣伝を目的として、実行委員会へ社名入物品等を無償で提供するために支出する費用(その社名入物品等の搬入及び据付に要する費用を含む。)については、社名入物品等を設置又は提供した日から本大会閉会日(平成23年10月18日)までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入することとして差し支えないものと考える。

(2) 物品の貸与に要する費用
 物品協賛者が広告宣伝を目的として、実行委員会へ社名入物品等を無償で貸与する場合については、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次によることとして差し支えないものと考える。

イ その社名入物品等については貸与期間中も(新規に製作又は調達してそのまま実行委員会に貸与する場合は、貸与日以降)事業の用に供する資産として、減価償却を行う等一般の例による。

ロ その社名入物品等の搬入及び据付に要する費用については(1)に準ずる。

ハ その社名入物品等の撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、その撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

U 消費税法上の取扱い

 上記1(1)に係る支出については、課税仕入れに係る対価の額に該当することとして差し支えないものと考える。
 同(2)に係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係るものを除き、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
 上記2に係る支出については、消費税が非課税となる資産の譲渡等に係る支出を除き、課税仕入れに係る対価の額に該当することとして差し支えないものと考える。
 なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。