別紙

別紙1 第28回全国都市緑化かごしまフェアへの参加者が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)

「第28回全国都市緑化かごしまフェア」(以下「かごしまフェア」という。)は、平成23年3月18日(金)から5月22日(日)までの66日間、国土交通省の提唱により、鹿児島県、鹿児島市及び財団法人都市緑化基金が主催し、第28回全国都市緑化かごしまフェア実行委員会(以下「実行委員会」という。)の実施運営で開催するものであります。
 かごしまフェアでは、来場者の方々に楽しみながら花や緑への関心を高めていただけるよう、メイン会場である鹿児島県立吉野公園、サブ会場である鹿児島市立ふれあいスポーツランドにおいて、様々な催し物や展示などを計画しているところであり、そのためには、幅広い県民の皆様や企業又は団体の御支援、御協力が不可欠であります。
 このフェアには、多数の個人、企業又は団体(以下「参加者」という。)に参加していただく予定ですが、その参加形態は、平成20年3月開催の「第25回全国都市緑化ぐんまフェア」の参加形態における出展参加、施設協賛、催事参加、営業参加、展示協賛並びに平成17年9月開催の「第22回全国都市緑化ふくおかフェア」における広告宣伝協賛、入場券の購入に別紙2の「8物品等協賛」、「9事前キャンペーン用の物品等協賛」を加えたとおりです。
 つきましては、出展参加等にかかわる各参加者が支出する費用の税法上の取扱いについて別紙3のとおり取り扱ってよろしいか、お伺いいたします。

別紙2 第28回全国都市緑化かごしまフェアにおける参加形態

  • 1 出展参加
     参加者が、自らの企画、製作、運営によりかごしまフェアに屋内出展、花壇等の屋外出展を行うもので、その建設費用、展示費用、運営費用、撤去費用等はすべて当該参加者が負担する。
     なお、屋内出展、花壇等には、参加者の名称等が表示される。
  • 2 施設協賛
    • (1) 施設充当資金の提供
       参加者が、実行委員会が建設、製作又は調達するかごしまフェア諸施設(ベンチ等の備品を含む。以下同じ。)を指定して、その施設の建設、製作又は調達に必要な資金を実行委員会へ提供するものである。
    • (2) 施設の提供
       参加者が、かごしまフェア諸施設を建設、製作又は調達して実行委員会へ提供するものである。
    • (3) 施設の無償貸与
       参加者が、かごしまフェア諸施設を建設、製作又は調達して実行委員会へ無償で貸与するものである。
       なお、いずれの場合もその施設には、参加者の名称等が表示される。
  • 3 広告宣伝協賛
    • (1) 広告宣伝活動協賛
       参加者が、自己の広告を行うため実行委員会の行うかごしまフェアの広告宣伝活動(入場券販売活動を含む。)に必要な資金、物品、場所等を実行委員会へ提供するものである。
       なお、提供される物品は、ポケットティッシュ・ボールペン等である。
    • (2) 広告協賛
       参加者が、実行委員会の発行物、製作物等の所定の箇所に、自己の広告を掲出することにより、資金を実行委員会へ提供するものである。
  • 4 催事参加
    • (1) 主催
       参加者が、実行委員会の承諾を受けて催事(会期前後の催事を含む。)を企画し実施するものである。
    • (2) 共催
       参加者が、実行委員会と共同で催事(会期前後の催事を含む。)を企画し実施するものである。
    • (3) 催事協賛
       参加者が、実行委員会が企画し実施する催事又は実行委員会と他の参加者が共同で企画し、実施する催事(会期前後の催事を含む。)へ資金、施設、物品、運営を提供するものである。
       なお、いずれの場合もその催事会場等では参加者の名称等が表示される。
  • 5 営業参加
     参加者が、かごしまフェアの会場内において営業店舗を建設し、又は実行委員会から営業店舗を賃借して、物品販売、飲食等の営業活動を行うもので、その営業参加料、店舗建設費用、内装費用、撤去費用等はすべて当該参加者が負担するものである。
  • 6 展示協賛
    • (1) 庭園資材等の提供
       参加者が、自己の広告宣伝を目的として実行委員会が展示する庭園の建設にかかる資材等の調達に必要な資金又は資材を実行委員会へ提供するものである。
    • (2) 展示物等の提供及び貸与
       参加者が自己の広告宣伝を目的として実行委員会が実施する展示に必要な資金、展示物を実行委員会へ提供若しくは展示物を実行委員会へ無償で貸与するものである。
       なお、庭園及び展示会場には参加者の名称等が表示される。
  • 7 入場券の購入
     企業等が、かごしまフェア入場券を実行委員会(入場券販売委託契約代理店を含む。)から購入し、販売促進又は従業員のレクリェーションの一環としてかごしまフェアの見学等に使用するものである。
  • 8 物品等協賛
    • (1) 物品充当資金の提供
       参加者が、実行委員会が製作する物品等を指定して、その物品の製作、調達に必要な資金を実行委員会へ提供するものである。
    • (2) 物品の提供
       参加者が、かごしまフェアの用に供する次の物品等を提供するものである。
      • イ スタッフジャンパー、スタッフ帽子、自社製品、苗木、肥料等の物品提供
      • ロ 事務用品等の消費財の提供
    • (3) 物品の貸与
       参加者が、かごしまフェアの用に供する物品等を貸与するものである。
       なお、いずれの場合も、公式ホームページ及び大会記録誌への参加者名の表示を行い、また、スタッフジャンパー等参加者名を表示できる物品については、参加者名の表示を行う。
  • 9 事前キャンペーン用の物品等協賛
     参加者が、会期前にかごしまフェアの事前キャンペーン用に供する次の物品等を提供するものであり、公式ホームペーシ等に参加者等の表示を行う。
     ・花の種、うちわ、ポケットティッシュなど

別紙3 「第28回全国都市緑化かごしまフェア」への参加者が支出する費用の税務上の取扱いについて

  • 1 出展参加費用
     出展参加者が支出する出展参加費用については、次による。
    • (1) 運営費用及び事務費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。
    • (2) 建設費用、出展料及び展示費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、次のいずれかによる。
       ただし、第28回全国都市緑化かごしまフェア(以下「かごしまフェア」という。)終了後、出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
      • イ その支出額をかごしまフェアの開会日(平成23年3月18日)又はかごしまフェアの閉会日(平成23年5月18日)の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
      • ロ その支出額をかごしまフェアの開催期間(66日間)を基礎として期間配分する。
    • (3) 撤去費用については、撤去の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
  • 2 施設協賛費用
    • (1) 施設参加者が、実行委員会に施設を提供するために支出する費用(その施設の搬入及び据付けに要する費用を含む。)については、1の(2)に準ずる。
       ただし、開会日以後に施設を提供するものについては、次のいずれかによる。
      • イ その支出額をその施設を提供した日又は閉会日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
      • ロ その支出額をその施設を提供した日から閉会日までの期間を基礎として期間配分する。
    • (2) 施設参加者が、自己の施設を無償で実行委員会に貸与する場合のその施設については、貸与期間中も(新規に建設、製作又は調達してそのまま実行委員会に貸与する場合は、開会日以後)事業の用に供する資産として、一般の例による。
       なお、その施設の搬入及び据付けに要する費用(新規に建設、製作又は調達してそのまま実行委員会に貸与する場合を除く。)並びに施設の撤去費用については、その支出の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
    • (3) 施設参加者が、施設を指定して実行委員会に資金を提供する場合については、2の(1)に準ずる。
  • 3 広告宣伝協賛費用
    • (1) 広告宣伝参加者が、自己の広告を行うために、実行委員会が実施するかごしまフェアの広告宣伝活動用の物品を提供した場合のその支出額については、広告宣伝参加者がその物品を実行委員会に提供した日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。ただし、その支出効果が1年以上に及ぶと認められるものについては、一般の例による。
      (以下、(2)、(3)、(4)について同じ。)
    • (2) 広告宣伝参加者が、実行委員会の発行物、製作物等に自己の広告を掲載するため、その発行物、製作物等の発行や製作に要する費用に対し、資金の提供をした場合のその支出額については、次のいずれかによる。
      • イ その発行物、製作物等の発行又は製作された日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
      • ロ その発行物等が発行された日から閉会日までの期間を基礎として期間配分して損金の額又は必要経費に算入する。
    • (3) 広告宣伝参加者が、自己の広告を行うために、実行委員会が行う広報媒体物による広告に必要な資金を提供した場合のその支出額については、次のいずれかによる。
      • イ その広報の行われた日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
      • ロ その広報の行われた日から閉会日までの期間を基礎として期間配分して損金の額又は必要経費に算入する。
    • (4) 広告宣伝参加者が、自己の広告を行うために、かごしまフェアの広告塔等を設置した場合の建設費用、又は実行委員会が設置する広告塔等の設置に要する費用に対し資金の提供をした場合のその支出額については、その広告塔等を広告宣伝の用に供した日から閉会日までの期間を基礎として期間配分する。
       ただし、かごしまフェア終了後、広告宣伝参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
  • 4 催事参加費用
     催事参加者が、主催又は共催のために支出する費用については、その催事の開催日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
     また、催事参加者が、協賛のために支出する費用についても同様とする。
     ただし、催事実施後、催事参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
  • 5 営業参加費用
     営業参加者が支出する営業参加料、店舗建設費用及び内装費用については、1の(2)に、営業参加者が店舗建設費用又は内装費用を支出した営業店舗の撤去費用については、1の(3)に準じる。
  • 6 展示協賛費用
    • (1) 参加者が、実行委員会に資材若しくは展示物を提供するために支出する費用(その資材若しくは展示物の搬入及び据付けに要する費用を含む。)については、2の(1)に準ずる。
    • (2) 参加者が、自己の展示物を無償で実行委員会に貸与する場合については、2の(2)に準ずる。
    • (3) 参加者が実行委員会に資金を提供する場合については、2の(1)に準ずる。
  • 7 入場券の購入費用等
     かごしまフェア入場券(以下「入場券」という。)の購入費用等については、次による。
    • (1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券を購入し、当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等に該当する。
    • (2) 企業等が従業員のレクリェーション等としてかごしまフェアを見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のため通常要する交通費、宿泊費については、福利厚生費に該当する。
       なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。
  • 8 物品等協賛
    • (1) 参加者が、実行委員会に物品等を提供するために支出する費用(その物品等の搬入及び据付けに要する費用を含む。)については、2の(1)に準ずる。
    • (2) 参加者が、自己の物品等を無償で実行委員会に貸与する場合のその物品については、2の(2)に準ずる。
    • (3) 参加者が、物品等を指定して実行委員会に資金を提供する場合については、2の(1)に準ずる。
  • 9 事前キャンペーン用の物品等協賛
     参加者が、会期前に実行委員会にキャンペーン用の物品等(現物)を提供した場合のその支出額については、参加者がその物品等(現物)を実行委員会に提供した日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
  • 10 かごしまフェアの参加者等が支出する費用の消費税法上の取扱い
     前記1から9に係る費用について、消費税が課税される取引に係る費用は、消費税額の計算上、課税仕入れに該当する。
     なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法上の規定による。