[概要]
相続税又は贈与税の申告に際し、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の価額を評価するために路線価(特定路線価)の設定を求める手続きです。

[手続対象者]
相続税又は贈与税の申告のために特定路線価の設定が必要となる者

[提出方法]
申出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]
「別紙 特定路線価により評価する土地等及び特定路線価を設定する道路の所在地、状況等の明細書」、「特定路線価設定申出書の提出チェックシート」及び物件案内図、地形図、写真等の資料

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
特定路線価の評定を担当する税務署長(担当する税務署及び対象地域についてはこちらをご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税担当又は評価専門官)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]
特定路線価の設定には、概ね1月程度の期間を要します。

[不服申立方法]

[備考]


特定路線価及び個別評価評定担当署一覧
評定担当署 対象地域
水戸税務署 茨城県全域
宇都宮税務署 栃木県全域
前橋税務署 群馬県全域
川越税務署 川越署、秩父署、所沢署、東松山署、朝霞署の管内
浦和税務署 川口署、西川口署、浦和署、大宮署、上尾署の管内
春日部税務署 熊谷署、行田署、本庄署、春日部署、越谷署の管内
新潟税務署 新潟県全域
長野税務署 長野県全域