令和元年10月1日(火)から、前橋税務署、沼田税務署及び中之条税務署で行っていた申告書の入力などの内部事務を、前橋税務署内の「税務署事務処理センター」で集約処理する試行を開始することとしました。
 納税者の皆様には、以下の事項につきまして、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

前橋税務署、沼田税務署及び中之条税務署では、令和元年10月以降につきましては、印紙税過誤納確認申請書の処理は、「税務署処理センター(前橋)」で行うこととなりますので、今後は、できる限り郵送(前橋税務署事務処理センター宛)での提出をお願いいたします。

【郵送による送付先(令和元年10月1日(火)以降)】

〒371−8686
 前橋税務署 事務処理センター(○○税務署)
 ※郵便番号と宛名(「○○税務署」には所轄の税務署を記載)を記載してください。
 住所の記載は不要です。
 ※事務処理センターにおける当該事務の担当者は前橋税務署法人課税第五部門になります(お問い合わせ先  027(224)4309)。

内部事務のセンター化に伴う「印紙税過誤納確認申請書」の取扱い等の詳細については下のファイルをご覧ください。