海外取引等に係る源泉所得税等で2億5百万円を追徴

  • ○ 経済の国際化に伴い、企業や個人による国境を越えた経済活動が複雑・多様化する中、国税局においては、非居住者や外国法人に対する支払(非居住者等所得)について、源泉所得税等の観点から、重点的かつ深度ある調査を実施しています。
  • ○ こうした中で、租税条約による源泉徴収の免税の適用を受けられない者であるにもかかわらず、租税条約に関する届出書を提出し、免税の適用を受けていた事例などが見受けられました。
  • ○ 平成25事務年度の調査においては、使用料や利子などについて源泉所得税等の課税漏れを104件(前年対比89.7%)把握し、2億5百万(同53.2%)を追徴課税しました。

平成25事務年度の海外取引等に係る源泉所得税等の追徴本税額の内訳を表したグラフ

○ 非居住者等に対する源泉所得税等の調査の状況
項目 21 22 23 24 25  
前年対比
(%)
非違があった件数 122 124 151 116 104 89.7
調査による追徴本税額 百万円 304 174 208 385 205 53.2