平成26年6月
関東信越国税局

平成25年分の所得税及び復興特別所得税・個人消費税・贈与税の確定申告の状況及び確定申告に係る各種施策の実施状況を取りまとめました。

T 確定申告の状況

1.所得税及び復興特別所得税の申告状況(表1

(1) 確定申告書の提出状況

=提出人員は307万8千人で5年連続の減少=

平成16年分から平成25年分の所得税の確定申告書の提出人員及び申告納税額を表したグラフ

(注)  翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

平成25年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した人員は307万8千人で、平成24年分(309万5千人)から1万7千人減少(−0.6%)し、5年連続の減少となりました。

(2) 申告納税額のあるものの状況(表2

=納税人員・所得金額・申告納税額はいずれも増加=
=納税人員は7年ぶりの増加、所得金額は2年連続の増加、申告納税額は4年連続の増加=

平成16年分から平成25年分の所得税の確定申告書を提出した者のうち、申告納税額のある者の申告人員、所得金額及び申告納税額を表したグラフ

(注)  1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2 平成25年分の申告納税額は、所得税と復興特別所得税の合計額である。

 確定申告書を提出した人員のうち、申告納税額のあるもの(納税人員)は88万1千人で、平成24年分(86万5千人)から1万6千人増加(+1.8%)しました。
 納税人員の申告状況について平成24年分と比較すると、所得金額は4兆6,519億円で3,628億円増加(+8.5%)、申告納税額は3,004億円で332億円増加(+12.4%)しました。

所得者区分別の状況(表3-1)(表3-2

イ 事業所得者
 納税人員:24万1千人(前年比4千人増加(+1.7%))
 所得金額:8,599億円(前年比222億円増加(+2.7%))
 申告納税額:669億円(前年比28億円増加(+4.4%))

ロ その他所得者(事業所得者以外)
 納税人員:64万人(前年比1万2千人増加(+1.9%))
 所得金額:3兆7,920億円(前年比3,405億円増加(+9.9%))
 申告納税額:2,335億円(前年比304億円増加(+15.0%))

(3) 還付申告の状況

=還付申告は181万2千人で減少=

確定申告書を提出した人員のうち、還付申告は181万2千人で、平成24年分(183万9千人)から2万7千人減少(−1.5%)しました。

(4) 譲渡所得の申告状況

イ 土地等の譲渡所得(表4-1

=土地等の譲渡所得の申告人員・有所得人員・所得金額はいずれも増加=

平成16年分から平成25年分の土地等の譲渡所得の申告人員、有所得人員及び所得金額を表したグラフ

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

 確定申告書を提出した人員のうち、土地等の譲渡所得(総合譲渡を含む。)の申告人員は6万4千人で、平成24年分(5万8千人)から6千人増加(+10.5%)しました。そのうち、所得金額のあるもの(有所得人員)は3万8千人で、平成24年分(3万4千人)から4千人増加(+13.2%)、所得金額は4,389億円で、平成24年分(4,007億円)から381億円増加(+9.5%)しました。

ロ 株式等の譲渡所得(表4-2

=株式等の譲渡所得の申告人員・有所得人員・所得金額はいずれも増加=

平成16年分から平成25年分の株式等の譲渡所得の申告人員、有所得人員及び所得金額を表したグラフ

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

 確定申告書を提出した人員のうち、株式等の譲渡所得の申告人員は13万4千人で、平成24年分(11万9千人)から1万5千人増加(+12.5%)しました。そのうち、有所得人員は8万1千人で、平成24年分(2万8千人)から5万3千人増加(+185.6%)、所得金額は4,230億円で、平成24年分(819億円)から3,411億円増加(+416.7%)しました。

2 個人事業者の消費税の申告状況(表5

=申告件数は8年連続で減少、納税申告額は8年ぶりの増加=

平成16年分から平成25年分の個人事業者の消費税の申告件数及び納税申告額を表したグラフ

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

 個人事業者の消費税の申告件数は15万4千件で、平成24年分(15万5千件)から1千件減少(−0.9%)し、納税申告額は471億円で、平成24年分(468億円)から3億円増加(+0.7%)しました。
 申告件数は8年連続の減少、納税申告額は8年ぶりの増加となりました。

3 贈与税の申告状況

(1) 贈与税の申告状況(表6)(表6-付

=贈与税の申告人員・納税人員・申告納税額はいずれも増加=

平成16年分から平成25年分の贈与税の確定申告書を提出した者のうち、申告納税額のある者の申告人員、所得金額及び申告納税額を表したグラフ

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

 贈与税の申告書を提出した人員は5万7千人で、平成24年分(5万1千人)から6千人増加(+12.4%)しました。そのうち、申告納税額のあるもの(納税人員)は3万6千人で、平成24年分(3万2千人)から4千人増加(+12.1%)、申告納税額は141億円で、平成24年分(109億円)から32億円増加(+29.6%)しました。

(2) 暦年課税及び相続時精算課税別の申告状況

=暦年課税の申告人員・納税人員・申告納税額はいずれも増加=
=相続時精算課税の申告人員・納税人員はいずれも増加、申告納税額は前年並み=

平成16年分から平成25年分の贈与税の暦年課税を適用した申告人員及び申告納税額を表したグラフ及び平成16年分から平成25年分の贈与税の相続時精算課税を適用した申告人員及び申告納税額を表したグラフ

(注)  1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2 相続時精算課税に係る人員には、暦年課税との併用者を含んでいる。

 贈与税の申告書を提出した人員のうち、暦年課税を適用した申告人員は5万人で、平成24年分(4万5千人)から6千人増加(+12.5%)しました。そのうち、納税人員は3万5千人で、平成24年分(3万1千人)から4千人増加(+12.1%)、申告納税額は123億円で、平成24年分(91億円)から32億円増加(+35.6%)しました。
 なお、相続時精算課税を適用した申告人員は6千8百人で、平成24年分(6千1百人)から7百人増加(+11.7%)しました。そのうち、納税人員は3.8百人で、平成24年分(3.5百人)から0.3百人増加(+8.2%)、申告納税額は18億円で、前年並み(−0.6%)でした。
 また、住宅取得等資金の非課税を適用した申告人員は1万1千人で、平成24年分(9千人)から1千6百人増加(+17.9%)、住宅取得等資金の金額は905億円で、平成24年分(857億円)から48億円増加(+5.6%)、住宅取得等資金のうち非課税の適用を受けた金額は795億円で、平成24年分(789億円)から6億円増加(+0.8%)しました。

相続時精算課税の概要

 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時には本制度に係る贈与税額を納付し、その贈与者の相続開始時には、本制度を適用した受贈財産の価額と相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額を課税価格として計算した相続税額から、既に納付した本制度に係る贈与税額を控除した金額を納付する制度です。

住宅取得等資金の非課税の概要

 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「住宅非課税」といいます。)。

 受贈者ごとの非課税限度額(注1)
贈与年分
住宅の種類
平成24年 平成25年 平成26年
省エネ等住宅(注2) 1,500万円 1,200万円 1,000万円
上記以外の住宅 1,000万円 700万円 500万円
  • (注1) 最初に住宅非課税の適用を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年分に係る金額が受贈者ごとの非課税限度額となります。
     なお、既に住宅非課税の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。
  • (注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当であること、耐震等級(構造躯(く)体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。

U 各種施策の実施状況

1 ICTを利用した所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出人員の状況(表7

=ICTを利用した所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出人員は150万3千人と増加=
=所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出人員に占めるICTを利用した提出人員の割合は48.8%で2.6ポイントの上昇=

平成21年分から平成25年分のICTを利用した所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出人員を表したグラフ

(注) 翌年3月末日までに所得税(及び復興特別所得税)の確定申告書を提出した人員数である。

 国税庁では、ご自宅からの申告をサポートするため、確定申告書等作成コーナーやe-Taxなど、申告書作成や提出に関するICTを利用したサービスを提供しています。また、税務署の確定申告会場においても、ICTを利用した申告をしていただいています。
 ICTを利用した所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出人員は150万3千人で、平成24年分(143万2千人)から7万1千人増加(+4.9%)し、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出人員(307万8千人)に占める割合は2.6ポイント上昇して48.8%となりました。

《ご自宅等からのICTを利用した申告》

 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、e-Taxで送信又は郵送等により書面で提出することができます。
 また、民間の会計ソフトなどで申告書を作成し、e-Taxで送信することもできます。
 これらのICTを利用してご自宅等から所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出された人員は、86万人で、平成24年分(81万1千人)から4万9千人増加(+6.1%)しました。

《税務署の確定申告会場でICTを利用した申告》

 確定申告書等作成コーナーが利用できるパソコンを税務署などの確定申告会場に設置しており、そのパソコンを利用して申告書を作成し、e-Taxで送信又は書面で提出していただいています。
 このような税務署の確定申告会場におけるICTを利用した所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出人員は、64万3千人で、平成24年分(62万1千人)から2万2千人増加(+3.5%)しました。

確定申告書等作成コーナー

確定申告書等作成コーナーは、画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、計算誤りのない申告書が作成でき、また、作成した申告書は、e-Taxで送信又は郵送等により書面で提出することができます。

e-Tax

税務署などの確定申告会場に赴くことなく、自宅等から申告することが可能となるほか、まる1添付書類を提出省略することができる、まる2書面での提出に比べ還付金が早期に還付される、といったメリットがあります。

2 ICTを利用した贈与税申告書の提出人員の状況(表8

=ICTを利用した贈与税申告書の提出人員は3万3千人と増加=
=贈与税申告書の提出人員に占めるICTを利用した提出人員の割合は57.6%で6.2ポイントの上昇=

平成21年分から平成25年分のICTを利用した贈与税の確定申告書の提出人員を表したグラフ

(注) 翌年3月末日までに贈与税の申告書を提出した人員数である。

 ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は3万3千人で、平成24年分(2万6千人)から7千人増加(+25.9%)し、贈与税の申告書の提出人員(5万7千人)に占める割合は6.2ポイント上昇して57.6%となりました。

《ご自宅等からのICTを利用した申告》

 ご自宅等からICTを利用して贈与税の申告書を提出された人員は、 2万2千人で、平成24年分(1万7千人)から5千人増加(+31.0%)しました。
 また、e-Taxにより、ご自宅等から贈与税の申告書を提出された人員は、1万2千人で、平成24年分(9千人)から3千人増加(+35.0%)しました。

《税務署の確定申告会場でのICTを利用した申告》

 税務署の確定申告会場でICTを利用して贈与税の申告書を提出された人員は、1万1千人で、平成24年分(9千1百人)から1千5百人増加(+16.4%)しました。

3 閉庁日における申告相談の状況(表9

=閉庁日の相談件数は2万4千件、申告書収受件数は3万8千件=

平成16年分から平成25年分の閉庁日の相談件数及び申告書の収受件数を表したグラフ

(注) いずれも申告相談を実施したすべての署、合同会場全体の計数である。

 休日における税務署での相談等のニーズに応えるため、一部の税務署において、閉庁日における申告相談を2月23日と3月2日の日曜日に関東信越国税局管内22署を対象に18会場で実施しました。
 両日の相談件数は合計2万4千件で、平成24年分(2万5千件)より1千件減少(−4.6%)し、申告書収受件数は合計3万8千件で、平成24年分(3万9千件)より1千件減少(−2.7%)しました。

V 平成25年分確定申告期における東日本大震災への対応等

〔東日本大震災への対応〕

  •  平成26年1月31日付国税庁告示により、東日本大震災以降、申告・納付等の期限を延長していた福島県の12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)について、期限延長措置を平成26年3月31日をもって終了しました。
     ただし、この期限延長措置の終了により、当該12市町村の納税者が複数年分の申告・納付等をしなければならなくなること等を考慮して、1年間の手続期間を設け、平成27年3月31日までに申告・納付等の手続をしていただくこととしています。
  •  福島県の12市町村から避難している納税者の対応に当たっては、避難先の最寄り税務署においても、申告・納付等の相談を受け付けております。

W 復興特別所得税への対応

  •  平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。
     平成25年分から平成49年分までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。

    【算式】 復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%

  •  平成25年分の確定申告期は、復興特別所得税の制度導入初年度であったことから、手書きで作成された申告書に復興特別所得税額の記載漏れが散見されました。
  •  復興特別所得税額の記載が漏れている方に対して、平成26年分以降の確定申告において正しい申告をしていただけるよう、平成26年12月までに制度周知を兼ねて是正するとともに、引き続き広報・周知に努めることとしています。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額を入力することにより、復興特別所得税額などが自動計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。

参考資料