海外取引等に係る源泉所得税等で3億85百万円を追徴

○ 企業等の事業、投資活動のグローバル化が進展する中で、国税局においては、非居住者や外国法人に対する支払(非居住者等所得)について、源泉所得税等の観点から、重点的かつ深度ある調査を実施しています。

○ 平成24事務年度においては、使用料や不動産の賃貸料などについて源泉所得税等の課税漏れを116件(前年対比76.8%)把握し、3億85百万円(同185.1%)を追徴課税しました。

平成24事務年度の国際源泉所得税を追徴した所得の内訳を表したグラフ

○ 非居住者等に対する源泉所得税等の調査の状況
事務年度等 20 21 22 23 24  
項目 前年対比
(%)
非違があった件数 164 122 124 151 116 76.8
調査による追徴本税額 百万円 328 304 174 208 385 185.1