別紙1−1

事前照会の趣旨

 平成23年7月から9月に群馬県で開催されるデスティネーションキャンペーン(以下「群馬DC」という。)は、地域(県、市町村、関係団体、観光事業者等)とJR6社が連携して取り組む、国内最大規模の観光キャンペーンである。
 本キャンペーンでは、地域の観光素材を全国に向けて情報発信し、期間中は、JR駅や列車内でのポスター掲出をはじめとして、雑誌やTVなどの媒体による全国規模の宣伝や群馬行きのツアー商品の造成等が展開される。
 平成21年6月に県・市町村や民間団体など271団体が参加して設立された「ググっとぐんま観光宣伝推進協議会」(以下「協議会」という。)を核に、広報宣伝事業、誘客対策事業等を進めているが、群馬DCの成功を目指して、群馬の様々な魅力を発信し全国からの誘客につなげるため、企業、団体からの協賛を募集する。
 ついては、協賛者が支出する費用等の税務上の取扱いについて、別紙1−3のとおりで差し支えないかを伺うものである。

別紙1−2

協賛の概要

1 協賛の依頼先

 原則として、群馬県内に本店、支店又は営業所等を置く法人その他の団体等

2 協賛の種類及び協賛特典

(1) 資金の提供
 群馬DCに賛同する企業等が、群馬DCの広報宣伝事業等に要する資金の提供(1口あたり2万円)を行い、協賛口数に応じて協議会のホームページ及び協議会が年3回発行する観光情報誌(鉄道駅、道の駅、高速サービスエリア等に設置)に企業等の名称等(以下「企業名等」という。)を表示し、広告宣伝を行う。

協賛特典 協賛口数 広告宣伝期間
25口 5口以上
25口未満
5口未満
1 協議会ホームページへの協賛者の企業名等の掲載 平成22年4月(協賛後速やかに開始)〜平成23年9月末まで
2 協議会ホームページのトップページのバナー広告から協賛者のホームページへのリンク    
3 協議会ホームページのセカンドページのバナー広告から協賛者のホームページへのリンク    
4 協議会が発行する観光情報誌への協賛者の企業名等の掲載 平成22年6月、9月
平成23年3月、6月

(注)

  • 1.観光情報誌への掲載順位は、協賛口数の多い順とする。
  • 2.25口以上の協賛があった場合は、協賛口数に応じて特典を組み合わせる。

(2) 物品の提供
 群馬DCに賛同する企業等が、群馬DCの広報宣伝事業等に要する物品の提供を行い、協議会はこれの時価を見積もって協賛口数に換算し、協賛口数に応じて上記(1)と同様の広告宣伝を行う。

3 協賛金等の募集期間

 平成22年4月1日から平成23年9月30日

4 協賛の申出、振込、送付先

 ググっとぐんま観光宣伝推進協議会会長 大澤正明(群馬県知事)

5 協賛金の使途

 協賛金は、群馬DCの広報宣伝事業及び誘客対策事業に要する経費に充てるものとする。

別紙1−3

群馬デスティネーションキャンペーンへの協賛者が支出する費用等の税務上の取扱い

1 資金の提供の取扱い

 群馬DCへの協賛者が、広告宣伝を目的として行う協議会に対する資金の提供は、協賛金等の募集期間である平成22年4月1日から平成23年9月30日までの間で随時協議会が受け付けるものである。
 また、資金の提供による広告宣伝は、別紙1−2「2 協賛の種類及び協賛特典 (1)資金の提供」の表の1から4までに掲げるものを、それぞれの「広告宣伝期間」に掲げる期間において行うことができることとしている。
 ところで、同表の1から3までに掲げるものの広告宣伝期間と、同表の4に掲げるものの広告宣伝期間では、その広告宣伝期間が異なるところであるが、同表の4に掲げるものの広告宣伝期間は、同表の1から3までに掲げるものの広告宣伝期間(始期から終期の間)に含まれること及びそれぞれの広告宣伝に対する対価の額を定めているわけではないことから、同表の1から4についてそれぞれの取扱いを区分することは相当でなく、また、困難である。
 したがって、提供した資金の総額を、その広告宣伝期間、すなわち協賛日から群馬DCの終了日である平成23年9月末までの期間を基礎として期間配分し、協賛者の損金の額又は必要経費の額に算入することとして取り扱って差し支えないものと考える。

2 物品の提供の取扱い

 群馬DCへの協賛者が、広告宣伝を目的として行う協議会に対する物品の提供は、協賛金等の募集期間である平成22年4月1日から平成23年9月30日までの間で随時協議会が受け付ける。
 協議会はこれの時価を見積もって協賛口数に換算し、協賛口数に応じて、上記1と同様に別紙1−2「2 協賛の種類及び協賛特典 (1) 資金の提供」の表の1から4までに掲げるものを、それぞれの「広告宣伝期間」に掲げる期間において行うことができることとしている。
 したがって、上記1と同様の理由から、提供した物品を取得するために支出した金額の総額を、その広告宣伝期間、すなわち協賛日から群馬DCの終了日である平成23年9月末までの期間を基礎として期間配分し、協賛者の損金の額又は必要経費の額に算入することとして取り扱って差し支えないものと考える。