別紙1

 第20回全国産業教育フェア茨城大会(以下「産業教育フェア」といいます。)は、高校生に産業教育に関する成果等の総合的な発表の場を全国的な規模で提供するとともに、産業界、教育界及び広く一般の方々に産業教育に対する理解と協力を促し、新しい時代に即した産業教育の充実を図り、将来にわたって活躍できる産業大県いばらきを支える人材を育成することを目的としています。
 この大会には、産業教育にかかわりの深い、多数の団体・企業(以下「企業等」といいます。)が参加(協賛)することとしており、これらの企業等が支出する費用の形態は別紙2のとおりです。
 つきましては、企業等が産業教育フェアに参加(協賛)するために支出する費用について、税務上の取扱いについては、別紙3のとおりと考えておりますので、差し支えないか検討願います。

別紙2

 第20回全国産業教育フェア茨城大会における参加(協賛)の形態

1 産業教育フェアへの出展費用
 県内の伝統産業、先端産業の企業等が、新しい時代に即応した産業教育の在り方についての提案を行うための多様な情報、素材、商品、サービス等の紹介を、会場内の施設を利用して出展する。
 企業等は、施設の小間使用料のほか、展示の設置費用、期間中の運営費用及び撤去費用を負担する。
 具体的には、次のとおり、大会の来場者や参加者に向けた情報発信のための出展ブーススペースを提供する。

項目 内容 小間使用料 広告期間
規格 出展ブース1区画 1区画20万円 産業教育フェア開催日
出展場所 つくば国際会議場

2 産業教育フェアへの協賛金
 産業教育フェアの趣旨に賛同する企業等が、本フェアの大会冊子等に企業等の名称及び企業等のロゴマーク(以下「企業名等」という。)を表示し、広告を行う。

(1)大会冊子(縦A4判)に企業等の広告を掲載する。 掲載規格 内容 協賛金額 広告期間
特別協賛 2ページ見開き 100万円 大会冊子配布時(産業教育フェア開催の少し前)〜開催日
A 1ページ 50万円
B 1/2ページ 25万円
C 1/3ページ 20万円
D 1/4ページ 15万円
E 1/6ページ 10万円
F 1/9ページ 5万円
G 企業名等の掲載(枠3行分) 3万円
H 企業名等の掲載(枠2行分) 2万円
I 企業名等の掲載(枠1行分) 1万円
(2)会場装飾用プランターに企業名等を印刷したステッカーを貼り付けて広告する。 項目 内容 協賛金額 広告期間
規格 ステッカー
 長さ45センチメートル×幅10センチメートル
1口(50枚)
 20万円
産業教育フェア開催日
総鉢数 1,000鉢
装飾場所 大会会場内及び周辺
(3)大会のぼり旗に企業名等を印刷して広告する。 項目 内容 協賛金額 広告期間
規格 のぼり旗
 長さ1.8メートル×幅0.6メートル
 (ポール付き 高さ2.4メートル
1口(10本)
 20万円
産業教育フェア開催日
総本数 400本
設置場所 大会会場内及び周辺
(4)広告掲載等は行わず、協賛金の提供のみ行う。 協賛金額 広告期間
1口5千円

別紙3

 第20回全国産業教育フェア茨城大会の参加企業等が支出する費用の税務上の取扱い

1 法人税法及び所得税法上の取扱い

(1) 産業教育フェアへの出展費用
 産業教育フェアへの出展費用は、出展参加する企業等が、産業教育についての提案として、情報、素材、商品及びサービス等の紹介及び宣伝を行うために、専ら広告宣伝を目的として支出される費用であり、それぞれ次の取扱いによることとして差し支えないと考える。

イ 産業教育フェアの出展のための小間使用料並びに出展のための設置費及び運営費については、産業教育フェア開催日にその広告宣伝を行うものであるため、産業教育フェア開催日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費の額に算入する。

ロ 撤去費用(廃材等の処分見込み額を除く。)については、撤去した日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費の額に算入する。

(2) 産業教育フェアへの協賛金
 産業教育フェアへの協賛金は、産業教育フェアの趣旨に賛同する企業等が、広告宣伝を目的として支出される費用であり、別紙2「2 産業教育フェアへの協賛金」の表の(1)から(3)までに掲げるものを、それぞれの「広告期間」に掲げる広告宣伝期間において行うことができることとしている。
 また、広告宣伝の期間についても、ほぼ当該フェアの開催日と同一の短期間と認められる。
 以上から、当該フェア開催日の属する年度又は年の損金の額又は必要経費の額に算入して差し支えないと考える。
 なお、同表の(4)に掲げるものは、広告を掲載しない協賛者が支出する協賛金のみの提供であり、その支出の日の属する事業年度又は年の一般寄附金とする。

2 消費税法上の取扱い
 上記1(1)に係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税もしくは免税となる資産の譲渡等に係るものを除き、課税仕入れに該当することとして差し支えないと考える。
 また、上記1(2)に係る支出については、広告宣伝という役務提供の対価となるから、課税仕入れに該当することとして差し支えないと考える。
 ただし、一般寄附金とされた取引については、不課税取引に該当する。
 なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。