※ 結果として、A社(株式移転完全子法人)は、直接的なX社(株式移転完全親法人)の100%子会社から中間持株会社を介した間接的なX社の100%子会社となる。
一の法人のみがその株式移転完全子法人となる場合には、その株式移転の適格判定において、株式移転後に株式移転完全子法人が株式移転完全親法人の直接又は間接の資本関係による100%子会社である関係が継続することが要件の一つ(以下この要件を「支配関係要件」という。)とされている(法令4の2)。
また、本件のように株式移転後に適格合併が見込まれている場合にあっては、当該合併後に株式移転完全親法人(X社)が当該合併の直前の当該株式移転完全子法人(A社)の発行済株式の全部に相当する数の株式を直接に保有することが見込まれている場合には、支配関係要件を満たすこととされている(法令4の2かっこ書)。
本件の株式移転の場合には、その後に合併が見込まれており、かつ、X社とA社の関係が間接的な資本関係になったときは、上記の「発行済株式の全部に相当する数の株式を直接に保有することが見込まれている場合」には該当しないが、X社にとってA社が上記の「直接又は間接の資本関係による100%子会社である関係」は継続していることから、支配関係要件を満たしていると解して差し支えないか。
(注) 支配関係要件は、株式移転の時点における見込みにより判定するものである。したがって、本件を上記また書きに当てはめた場合には、株式移転後の計画変更により、結果として、株式移転後及びその後の適格合併後においても株式移転完全親法人(X社)が株式移転完全子法人(A社)の発行済株式の全部を(直接)保有する関係が継続しているものの、株式移転の時点では適格合併後は中間持株会社を通じた間接的な保有関係が見込まれていたことから、支配関係要件を満たしたことにはならないこととなるのではないかとの疑問が生ずるため、本件照会を行ったところである。
から、株式移転後に適格合併が見込まれていることをもって上記2により支配関係要件を一律に判定することなく、原則的な定めである上記1により支配関係要件を満たしていると解することが相当である。