平成30年2月4日からの大雪による災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

大雪の影響により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等がありますので、まずは最寄りの税務署へご相談ください。

  • 1. 災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
  • 2. 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

詳しい内容については、以下の各項目からでもご覧いただけます。