平成26年8月の広島土砂災害により被害を受けられた方の税制上の措置(手続)等につきまして、照会の多い事例を取りまとめましたので、参考としてください。

(注) このFAQは、平成26年8月31日現在の法令等に基づいて作成しています。

広島土砂災害により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ(PDF/87KB)

1 災害にあった場合の税制上の取扱い

[Q1] 今般のような災害を受けられた人に対する税制上の措置は、どのようなものがありますか。

[Q2] 納税の猶予の「相当の損失」とはどの程度の損失をいいますか。

2 申告等の期限延長

[Q3] 平成26年8月の広島土砂災害により被害を受けましたが、平成26年分所得税及び復興特別所得税・贈与税の申告・納付は、平成27年3月16日までにしなければならないですか。

3 個別指定

[Q4] 申告・納付の期限延長を行うためには、具体的にどのような手続きが必要ですか。

[Q5] 申告等の期限はいつまで延長が認められますか。

[Q6] 災害等のやんだ日とは、いつの日をいいますか。

[Q7] 顧問税理士が被災されており申告できない場合にも、期限延長は認められますか。

4 納付

[Q8] 災害発生時に所得税の確定申告を行い、納付はまだ行っていない場合、納付については期限延長が認められますか。

[Q9] 申告期限の延長が認められた場合、延滞税・利子税はどのようになりますか。また、加算税は賦課されますか。

[Q10] 振替納税を利用していて、申告期限が延長された場合、振替納税日も延長されますか。

[Q11] サラリーマンは毎月源泉徴収されていますが、被災した場合に源泉徴収をされないような措置がありますか。

5 避難所等の最寄り税務署での相談

[Q12] 避難所等に避難していますが、還付申告はどこで受け付けてもらえますか。

[Q13] 避難所等にいるため、金融機関の口座番号が分からない場合、還付金はどのような方法で受け取ることができますか。

[Q14] 金融機関に問い合わせたが口座番号が分からない、又は預貯金口座の開設ができない場合、還付金はどのように受け取ることができますか。

[Q15] 既に還付申告をしている場合、避難所等の最寄り税務署でも、還付金の処理状況を確認できますか。

6 申告手続等

[Q16] 帳簿書類がすべて流失してしまった個人事業者は、どのように申告をすればよいですか。

[Q17] 課税仕入れに係る帳簿書類等がすべて流失していますが、消費税の仕入税額控除は認められますか。

7 予定納税

[Q18] この度の災害により、所得が大幅に減少しますが、予定納税額の納税猶予や減額を受けることができますか。