この度の広島土砂災害により、被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
 今回の土砂災害により被害を受けられた次のような方には、次の税制上の措置(手続)等がありますのでご確認ください。

災害により住宅や家財などに損害を受けた方

災害により申告等が期限までにできない方

  • 申告等について、期限の延長を受けられる場合があります。

災害により納税が困難な方

  • 納税が困難な場合は、納税の猶予を受けられる場合があります。

税に関するその他の情報

詳しくは、最寄りの税務署までお問い合わせ下さい。

義援金を支出された方へ

  • 個人の方

個人の方が義援金を支出した場合には、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば、寄附金控除の適用を受けることができます(所得税法第78条第1項・第2項)。

特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。

[特定寄附金の額の合計額−2千円=寄附金控除額]

(注) 特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度となります。

個人の方が寄附金控除の適用を受ける場合には、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金を支出したことが確認できる書類を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

  • 法人の方

法人の方が義援金を支出した場合には、その義援金が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます(法人税法第37条第3項)。

法人の方が損金算入の適用を受ける場合には、確定申告書の別表14(2)に所定の事項を記載し、義援金を支出したことが確認できる書類を保存する必要があります。

  • 特定寄附金又は国等に対する寄附金に該当する義援金

次に掲げる義援金は、「特定寄附金」又は「国等に対する寄附金」に該当します。

1 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金

2 寄附した義援金が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの

  • 義援金を支出したことが確認できる書類

1 広島市災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証

2 募金団体の預り証

3 金融機関等で支払った場合の振込票等の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)

災害見舞金の支出や自社製品を提供された法人の方へ

  •  被災した取引先に対して支出する災害見舞金で復旧過程において支出するものは、交際費等に該当せず損金に算入されます。
  •  被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、損金に算入されます。

義援金に関するその他の情報

詳しくは、最寄りの税務署までお問い合わせ下さい。