相続税又は贈与税の申告に際し、課税の対象となる土地等について、財産評価基準書の表示が「個別」と表示されているため、路線価等を基に評価することができない場合に、その土地の個別評価を申し出るための手続です。
相続税又は贈与税の申告のために個別評価の評定が必要となる者(納税義務者からの申出に限ります。)
申出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
「別紙1 個別評価により評価する土地等の所在地及び状況等の明細書」、 「別紙2 個別評価申出書添付書類一覧表」及び物件案内図、地形図等の資料
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納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、こちらをご覧ください。)又は評定担当署(評定担当署と対象地域については、こちらをご覧ください。)に、提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日((土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
個別評価の評定には、概ね1月程度の期間を要します。
下表の「対象地域」欄に記載した地域に存する土地等に係る特定路線価及び個別評価の申請に対する回答は、「評定担当署」欄に記載した税務署が行います。
評定担当署 | 対象地域 |
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松江税務署 | 鳥取県及び島根県全域 |
岡山東税務署 | 岡山県全域 |
広島東税務署 | 広島県全域 |
山口税務署 | 山口県全域 |