令和5年8月
広島国税局

当局管内の各県における、令和2年度から令和4年度までのみりんに係る課税移出数量及び消費数量は以下のとおりです。
 これにより、申請製造場の所在する地域で生産された米を主原料として製造しようとするみりん製造免許については、令和5年9月1日から令和6年8月31日までの間、いずれも免許付与が可能です。

(単位:キロリットル
都道府県名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和2〜令和4年度 免許付与可能都道府県
(可能は○)
課税移
出数量
消費
数量
課税移
出数量
消費
数量
課税移
出数量
消費
数量
平均課税
移出数量
平均消
費数量
平均消費-
平均課税
鳥取県 0 456 0 443 0 434 0 444 444
島根県 19 588 23 610 33 595 25 598 573
岡山県 19 1,130 21 1,125 20 1,159 20 1,138 1,118
広島県 589 2,146 665 2,250 722 3,577 659 2,658 1,999
山口県 0 874 0 861 0 814 0 850 850

(注)上記数量は、いずれも令和5年6月30日現在の数量により算出しています。