平成28年12月
広島国税局

平成27年中(平成27年1月1日から平成27年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要は、次のとおりです。
 なお、平成27年1月1日以降の相続等については、平成25年度税制改正により、基礎控除額の引下げ等が行われています。

1 被相続人数等

平成27年中に亡くなられた方(被相続人数)は約8万6千人(平成26年約8万5千人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約5千7百人(平成26年約2千8百人)で、課税割合は6.6%(平成26年3.3%)となっており、平成26年より3.3ポイント増加しました。

2 課税価格

課税価格の合計は6,495億円(平成26年4,784億円)で、被相続人1人当たりでは1億1,347万円(平成26年1億6,850万円)となっています。

3 税額

税額の合計は575億円(平成26年440億円)で、被相続人1人当たりでは1,004万円(平成26年1,550万円)となっています。

4 相続財産の金額の構成比

相続財産の金額の構成比は、現金・預貯金等36.3%(平成26年30.6%)、土地30.0%(平成26年32.3%)、有価証券16.1%(平成26年18.5%)の順となっています。

(別表)相続税の申告事績

年分 平成26年分(注1) 平成27年分(注2)  
項目 対前年比
1 被相続人数(死亡者数)
(注3)
84,869 86,490 101.9
2 相続税の申告書の提出に係る被相続人数
外 735 外 1,273 外 173.2
2,839 5,724 201.6
3 課税割合
2/1
ポイント
3.3 6.6 3.3
4 相続税の納税者である相続人数
6,443 12,524 194.4
5 課税価格(注4) 億円 億円
外 542 外 744 外 137.1
4,784 6,495 135.8
6 税額 億円 億円
440 575 130.7
7 1人当たり
被相続人
課税価格
5/2(注4)
万円 万円
外 7,381 外 5,844 外 79.2
16,850 11,347 67.3
8 税額
6/2
万円 万円
1,550 1,004 64.8
(注) 1 平成26年分は、平成27年11月2日(※)までに提出された申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。

※ 申告期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が申告期限になることから、平成26年12月31日に亡くなられた方についての相続税の申告期限は平成27年11月2日(月)になる。

2 平成27年分は、平成28年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。
3 「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)「人口動態統計」による。
4 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、さらに相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。
5 各年分とも、本書は相続税額のある申告書に係る計数を示し、外書は相続税額のない申告書に係る計数を示す。

(付表1)被相続人数の推移

平成18年分から平成27年分の被相続人数及び相続税の課税対象となった被相続人数の推移を表したグラフ

(付表2)課税割合の推移

平成6年分から平成25年分の相続税の課税割合の推移を表したグラフ

(付表3)相続税の課税価格及び税額の推移

平成6年分から平成25年分の相続税の課税価格及び税額の推移を表したグラフ
(注) 1 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。
2 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。

(付表4) 相続財産の金額の推移

項目 土地 家屋 有価証券 現金・預貯金等 その他 合計
年分
  億円 億円 億円 億円 億円 億円
平成18 1,951 253 670 994 537 4,405
19 1,896 260 743 1,018 570 4,487
20 1,862 252 955 1,092 572 4,733
21 1,886 250 553 1,100 560 4,349
22 1,867 277 597 1,179 553 4,473
23 1,865 269 751 1,341 580 4,805
24 1,685 255 693 1,382 616 4,631
25 1,581 237 751 1,435 633 4,636
26 1,637 298 940 1,549 645 5,068
27 2,045 384 1,095 2,475 820 6,819

(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。

(付表5)相続財産の金額の構成比の推移

(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。