1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 2,540 1,586 4,126 47,863 51,989
2,835 1,726 4,561 33,611 38,172
2 申告漏れ等の非違件数 2,199 1,212 3,411 36,068 39,479
2,418 1,282 3,700 23,407 27,107
3 申告漏れ所得金額 百万円 22,998 3,691 26,689 44,401 71,090
24,283 4,119 28,402 32,938 61,341
4 追徴税額 本税 百万円 3,328 171 3,499 1,904 5,403
3,310 192 3,502 1,507 5,009
5 加算税 百万円 693 18 710 35 745
656 19 675 33 708
6 百万円 4,021 188 4,209 1,939 6,148
3,966 211 4,177 1,540 5,717
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 9,054 2,327 6,469 928 1,367
8,565 2,387 6,227 980 1,607
8 追徴税額 本税 千円 1,310 108 848 40 104
1,167 111 768 45 131
9 加算税 千円 273 11 172 1 14
231 11 148 1 19
10 千円 1,583 119 1,020 41 118
1,399 122 916 46 150

(注)

  1. 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である。
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  1. 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  2. 【参考2】着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  3. 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 1,385 618 2,003 2,079 4,082
1,502 625 2,127 2,175 4,302
2 申告漏れ等の非違件数 1,131 481 1,612 1,468 3,080
1,201 481 1,682 1,507 3,189
3 追徴税額 本税 百万円 768 84 851 243 1,094
832 98 930 305 1,235
4 加算税 百万円 166 11 178 11 189
168 14 182 15 197
5 百万円 934 95 1,029 253 1,283
1,000 112 1,112 319 1,431
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 554 136 425 117 268
554 157 437 140 287
7 加算税 千円 120 18 89 5 46
112 22 86 7 46
8 千円 674 154 514 122 314
666 179 523 147 333

(注)

  1. 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  3. 3 上段は、前事務年度の計数である。