平成27年11月
広島国税局

1 実地調査件数及び申告漏れ等の非違件数

相続税の実地調査については、平成24年に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で収集した資料情報等から申告額が過少であると想定されるものや、申告義務があるにもかかわらず無申告と想定されるものなどに対して実施しました。
 実地調査の件数は559件(平成25事務年度641件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は450件(平成25事務年度532件)で、非違割合は80.5%(平成25事務年度83.0%)となっています。

2 申告漏れ課税価格

申告漏れ課税価格は156億2千1百万円(平成25事務年度166億8千5百万円)で、実地調査1件当たりでは2,794万円(平成25事務年度2,603万円)となっています。

3 申告漏れ相続財産の金額の内訳

申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等52億6千9百万円(平成25事務年度57億8千5百万円)が最も多く、続いて土地23億5千8百万円(平成25事務年度28億2千5百万円)、有価証券14億4百万円(平成25事務年度15億6千1百万円)の順となっています。

4 追徴税額

追徴税額(加算税を含む。)は26億8千6百万円(平成25事務年度23億2千5百万円)で、実地調査1件当たりでは481万円(平成25事務年度363万円)となっています。

5 重加算税の賦課件数

重加算税の賦課件数は45件(平成25事務年度57件)、賦課割合は10.0%(平成25事務年度10.7%)となっています。

(別表) 相続税の調査事績

事務年度 平成25事務年度 平成26事務年度  
項目 対前事務年度比
1 実地調査件数
641 559 87.2
2 申告漏れ等の非違件数
532 450 84.6
3 非違割合(2/1 ポイント
83.0 80.5 −2.5
4 重加算税賦課件数
57 45 78.9
5 重加算税賦課割合(4/2 ポイント
10.7 10.0 −0.7
6 申告漏れ課税価格(※) 百万円 百万円
16,685 15,621 93.6
7 6のうち重加算税賦課対象 百万円 百万円
1,956 1,388 71.0
8 追徴税額 本税 百万円 百万円
1,991 2,325 116.8
9 加算税 百万円 百万円
334 361 108.1
10 合計 百万円 百万円
2,325 2,686 115.5
11 実地調査1件当たり 申告漏れ課税価格(※)(6/1 万円 万円
2,603 2,794 107.3
12 追徴税額(10/1 万円 万円
363 481 132.5

(※) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。このため、付表1「申告漏れ相続財産の金額の推移」の金額と一致しない。

(付表1) 申告漏れ相続財産の金額の推移

平成22事務年度から平成26事務年度の相続税の申告漏れ相続財産の金額の推移を表したグラフ

(付表2) 申告漏れ相続財産の金額の構成比の推移

平成22事務年度から平成26事務年度の相続税の申告漏れ相続財産の金額の構成比の推移を表したグラフ

(付表3) 海外資産関連事案に係る調査事績

 納税者の資産運用の国際化に対応し、相続税の適正な課税を実現するため、相続税調査の実施に当たっては、租税条約等に基づく情報交換制度を効果的に活用するなど、海外資産の把握に努めています。資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案など、海外資産関連事案については、本事務年度においても積極的に調査を実施します。

事務年度 平成25事務年度 平成26事務年度  
項目 対前事務年度比
1 実地調査件数
24 15 62.5
2 海外資産に係る申告漏れ等の非違件数 21 12 57.1
5 3 60.0
3 海外資産に係る重加算税賦課件数 1 0 0.0
0 0 -
4 海外資産に係る申告漏れ課税価格 817 百万円 196 百万円 24.0
52 33 63.5
5 4のうち重加算税賦課対象 53 百万円 0 百万円 0.0
0 0 -
6 非違1件当たりの申告漏れ課税価格(42 3,890 万円 1,633 万円 42.0
1,040 1,100 105.8
  • (注) 左肩数は、国内資産に係る非違も含めた計数を示す。
  • (注) 海外資産関連事案とは、1相続又は遺贈により取得した財産のうちに海外資産が存するもの、2相続人、受遺者又は被相続人が日本国外に居住する者であるもの、3海外資産等に関する資料情報があるもの、4外資系金融機関との取引のあるもの等のいずれかに該当する事案をいう。

平成22事務年度から平成26事務年度の海外資産関連事案に係る調査事績を表したグラフ

(付表4) 無申告事案に係る調査事績

 無申告事案は、申告納税制度の下で自発的に適正な申告・納税を行っている納税者の税に対する公平感を著しく損なうものであることから、資料情報の更なる収集・活用など無申告事案の把握のための取組を積極的に行い、的確な課税処理に努めています。

事務年度 平成25事務年度 平成26事務年度  
項目 対前事務年度比
1 実地調査件数
83 73 88.0
2 申告漏れ等の非違件数
65 51 78.5
3 非違の割合(21 ポイント
78.3 69.9 −8.4
4 申告漏れ課税価格 百万円 百万円
7,289 5,890 80.8
5 追徴税額 本税 百万円 百万円
272 282 103.7
6 加算税 百万円 百万円
53 58 109.4
7 合計 百万円 百万円
325 340 104.6
8 実地調査1件当たり 申告漏れ課税価格(4/1 万円 万円
8,782 8,068 91.9
9 追徴税額(7/1 万円 万円
392 466 118.9

 国税局においては、実地による税務調査を適切に実施する一方で、納税者の自発的な納税義務の履行支援等を目的とした実地調査以外の多様な手法を効果的・効率的に活用し、適正申告の確保に努めています。
 その一環として、税務署が保有する情報から相続税の無申告が想定される者に対し、無申告理由のお尋ね等による書面照会を行うなど、自発的な期限後申告書の提出を促す取組も実施しております。

(付表5) 贈与税に係る調査事績

 国税局では、相続税の補完税である贈与税の適正な課税を実現するため、積極的に資料情報を収集するとともに、相続税調査時等、あらゆる機会を通じて財産移転の把握に努めており、無申告事案を中心に、本事務年度も積極的に贈与税の調査を実施します。
 また、納税者の自発的な納税義務の履行支援等を目的とした実地調査以外の多様な手法を効果的・効率的に活用し、適正申告の確保に努めています。

事務年度 平成25事務年度 平成26事務年度  
項目 対前事務年度比
1 実地調査件数
214 235 109.8
2 申告漏れ等の非違件数
185 208 112.4
3 申告漏れ課税価格 百万円 百万円
1,527 881 57.7
4 追徴税額 百万円 百万円
498 223 44.8
5 実地調査1件当たり 申告漏れ課税価格(3/1 万円 万円
714 375 52.5
6 追徴税額(4/1 万円 万円
233 95 40.8

1 調査事績に占める無申告事案の状況(平成26事務年度)

○ 国税局では、あらゆる機会を通じて把握した生前の資産保有・移動状況に関する情報を蓄積・活用するなどして、贈与税の無申告事案の積極的な調査に努めています。

平成26事務年度の調査事績に占める無申告事案の状況を表した図

2 調査事績に係る申告漏れ財産の内訳(平成26事務年度)

平成26事務年度の調査事績に係る申告漏れ財産の内訳を表した図

(注) 各財産の金額は申告漏れ課税価格、( )内の数値は構成比。