1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 2,064 2,398 4,462 42,363 46,825
2,091 1,449 3,540 50,793 54,333
2 申告漏れ等の非違件数 1,752 1,818 3,570 33,542 37,112
1,747 1,036 2,783 39,389 42,172
3 申告漏れ所得金額 百万円 16,832 6,018 22,850 47,398 70,247
14,968 2,847 17,814 41,839 59,653
4 追徴税額 本税 百万円 2,459 321 2,780 1,830 4,610
2,341 140 2,480 1,843 4,323
5 加算税 百万円 456 33 490 89 578
454 14 468 36 504
6 百万円 2,916 354 3,270 1,919 5,189
2,795 154 2,948 1,880 4,828
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 8,155 2,509 5,121 1,119 1,500
7,158 1,965 5,032 824 1,098
8 追徴税額 本税 千円 1,192 134 623 43 98
1,119 96 701 36 80
9 加算税 千円 221 14 110 2 12
217 10 132 1 9
10 千円 1,413 148 733 45 111
1,337 106 833 37 89

(注)

  1. 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  1. 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  2. 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  3. 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 981 900 1,881 2,072 3,953
1,184 634 1,818 1,999 3,817
2 申告漏れ等の非違件数 783 708 1,491 1,551 3,042
970 505 1,475 1,483 2,958
3 追徴税額 本税 百万円 574 132 706 221 927
643 82 724 234 959
4 加算税 百万円 107 17 124 12 136
130 11 141 13 154
5 百万円 682 148 830 233 1,063
773 93 865 247 1,112
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 585 146 375 107 234
543 129 399 117 251
7 加算税 千円 109 19 66 6 34
110 17 78 6 40
8 千円 695 165 441 112 269
653 146 476 123 291

(注)

  1. 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  3. 3 上段は、前事務年度の計数である。