企業等の事業、投資活動のグローバル化が進展する中で、海外取引を行っている法人の中には、海外からの手数料収入を借名預金に振り込ませる方法により除外するなどの不正計算を行うものが見受けられます。このような海外取引法人等に対しては、租税条約等に基づく情報交換制度を積極的に活用するなど、深度ある調査に取り組んでいます。

平成25事務年度においては、海外取引法人等に対する調査を354件(前年対比89.6%)実施し、このうち、海外取引等に係る非違があった件数は、91件(同137.9%)、申告漏れ所得金額は8億8千9百万円(同77.6%)となりました。

海外取引法人等に対する実地調査の状況(税務署所管法人)
事務年度等 24 25  
項目 前年対比
実地調査件数 395 354 89.6
海外取引等に係る非違があった件数 66 91 137.9
  うち不正計算があった件数 12 18 150.0
海外取引等に係る申告漏れ所得金額 百万円 1,146 889 77.6
  うち不正所得金額 百万円 98 484 493.9
調査1件当たりの海外取引等に係る申告漏れ所得金額 千円 2,901 2,511 86.6