1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 2,982 2,604 5,586 45,318 50,904
2,962 5,341 8,303 54,321 62,624
2 申告漏れ等の非違件数 2,482 2,107 4,589 34,223 38,812
2,607 4,332 6,939 41,955 48,894
3 申告漏れ所得金額 百万円 29,108 7,538 36,646 39,956 76,602
24,719 12,466 37,186 51,317 88,502
4 追徴税額 本税 百万円 3,882 357 4,239 1,472 5,712
3,824 594 4,418 2,062 6,480
5 加算税 百万円 702 28 730 64 795
773 40 813 87 900
6 百万円 4,584 385 4,969 1,537 6,506
4,597 634 5,231 2,150 7,380
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 9,761 2,895 6,560 882 1,505
8,345 2,334 4,479 945 1,413
8 追徴税額 本税 千円 1,302 137 759 32 112
1,291 111 532 38 103
9 加算税 千円 235 11 131 1 16
261 7 98 2 14
10 千円 1,537 148 890 34 128
1,552 119 630 40 118

(注)

  • 1 平成23年7月から平成24年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 1,352 1,289 2,641 1,786 4,427
752 885 1,637 1,763 3,400
2 申告漏れ等の非違件数 1,037 1,000 2,037 1,263 3,300
565 764 1,329 1,244 2,573
3 追徴税額 本税 百万円 615 196 810 153 963
466 159 624 169 793
4 加算税 百万円 115 21 136 10 146
101 17 118 11 129
5 百万円 730 217 947 163 1,109
567 176 742 180 923
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 455 152 307 85 218
619 179 381 96 233
7 加算税 千円 85 17 52 6 33
134 19 72 6 38
8 千円 540 168 358 91 251
753 199 453 102 271

(注)

  • 1 平成23年7月から平成24年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。