○ インボイス制度について

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まりました。
インボイス制度特設サイトでは、各種パンフレットやQ&A、全国どこからでも誰でも参加可能なオンライン説明会(無料)の案内などを掲載しています。

インボイス制度特設サイト
 なお、インボイス発行事業者の登録をすると、課税事業者として消費税の申告が必要となりますので、消費税の申告や各種の納税方法などについては、「リーフレット(インボイス登録後には申告を!)」(PDF/896KB)をご確認ください。
 また、税務署では、事業者の方を対象とした登録要否相談会やインボイス制度相談会を開催していますので、是非ご参加ください。
 これらの相談会以外でも、所轄の税務署において個別のご相談を承っておりますので、面接相談を希望される方は、あらかじめ所轄の税務署に電話(音声ガイダンスに沿って「2」を選択してください。)により日時等をご予約いただくようお願いします。

○ 登録要否相談会の開催日程について

○ インボイス制度相談会の開催日程について

○ 2割特例について

インボイス発行事業者の登録をされた方は、課税事業者となり消費税の申告が必要です。
 免税事業者からインボイス発行事業者になられた方(2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす方)は、税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
 詳しくは、こちらをご参照ください。
 なお、個人事業者について、以下のバナーから2割特例の適用対象となるかなどを確認するための簡易的なフローチャート「2割特例等適用確認フローチャート」をダウンロードできますので、ご活用ください。

2割特例等適用確認フローチャート

【地方公共団体・関係民間団体等の皆様へ】
 当ページへのリンク設定の際には、以下のバナーをご利用ください。

2割特例とは?

○ インボイス制度に関する問合せ先

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、インボイスコールセンターで受け付けております。

【フリーダイヤル】0120−205−553
【受付時間】9:00〜17:00(土日祝除く)
相談窓口一覧表

なお、広島国税局管内を管轄する各省庁の相談窓口に係る相談窓口一覧表もありますのでご活用ください。