【申込に当たっての注意事項】

 申込に当たりましては、以下についてご確認いただき、ご了解下さい。

  1. 1 食品の提供に関する合意事項について了承する。
  2. 2 申込団体等の概要、活動状況等が分かる資料を提出する。
  3. 3 確実に食品として利用できる量を申し込む。万が一、食品として利用できない場合の処分は適切に行う。
  4. 4 提供数を上回る申込があった場合には、先着順とする。
    なお、申込期限前に提供数量を満たす場合があることについて了承する。
  5. 5 上記に定めのない事項で疑義が生じた場合は、双方で協議の上決定する。

【食品の提供に関する合意事項】

    1. 1 食品の提供
      • (1) 食品を提供する前に、広島国税局において本来の備蓄食料としての目的などに使用し、提供できる数量に変更が生じた場合には、提供量の調整を行う。
      • (2) 食品の提供を受けるフードバンク等は、広島国税局と協議の上、提供食品の引渡し日時を決定し、当該日時に、食品を保管する以下の各引渡場所での受取り、または着払いでの受取りを確実に行う。
    2. 2 提供食品の品質管理

食品の提供を受けたフードバンク等は、提供食品の品質が保持されるよう、以下の点を遵守するなど適切に取り扱うとともに、譲渡先に対しても適切に取り扱うよう指導する。

      • ・ 食品の保管、荷捌きに必要な施設及び機械を設置・保有すること。
      • ・ 食品は床に直置きしないこととし、食品衛生に悪影響を及ぼす薬品、廃棄物等とは分けて保管すること。
      • ・ 保管中に汚損又は破損等により食品衛生上の問題が生じた食品は、受取先に対して譲渡しないこと。
      • ・ 食品を保管する施設の衛生管理を適切に行うこと(定期的な清掃、採光、照明、換気等)。
    1. 3 提供食品の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告

食品の提供を受けたフードバンク等は、提供食品の取扱いに関する情報(譲渡先の名称、譲渡年月日、譲渡数量)を記録し、これを1年間保存する。また、譲渡後速やかに、当該情報を広島国税局に報告する。

    1. 4 責任の所在
      • (1) 広島国税局は、提供食品が食品の提供を受けるフードバンク等に引き渡されるまでの間、当該食品に定められた保管方法に従い適切に管理されていたことを保証する。引渡し後については、食品の提供を受けたフードバンク等の責任において提供食品の品質管理を行う。
      • (2) 提供食品の譲渡後の事故の責任は、一切、広島国税局に問わない。
    2. 5 提供食品の譲渡先

食品の提供を受けたフードバンク等は、社会福祉法人、特定非営利活動法人、行政その他生活支援を必要とする個人の支援を目的とする団体を通じて、又は直接個人に対して提供食品を譲渡する。
 なお、食品の提供を受けたフードバンク等は、譲渡する前にやむを得ず提供食品を廃棄する場合は、適切に行う。

    1. 6 誠実協議

本合意事項に記載なき事項又は本合意事項の解釈に疑義の生じた事項については、食品の提供を受けたフードバンク等と広島国税局とで信義誠実のもとに協議の上、解決する。

    1. 7 反社会勢力の排除等

食品の提供を受けたフードバンク等は、自己が現在また将来にわたって反社会勢力に該当しないこと、また、不当な要求や脅迫、暴力的行為、国税庁や広島国税局の信用を毀損する行為を行わないことを約する。